○江東区民まつり開催要綱

平成10年5月28日

江地生発第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人情にあふれる快適なまちづくりを推進するため、江東区民まつり(以下「区民まつり」という。)を開催することについて必要な事項を定めるものとする。

(区民まつりの構成)

第2条 区民まつりは、中央まつり及び地区まつりをもって構成する。

(名称)

第3条 中央まつりの名称は、江東区民まつり中央まつりとする。

2 地区まつりの名称は、江東区民まつり地区(各地区名)まつりとする。

(シンボルマーク及びメインテーマ)

第4条 区民まつりのシンボルマークは、「    」とする。

2 区民まつりのメインテーマは、「世代をつなぐ心のふれあい」とする。

(開催日)

第5条 中央まつりの開催日は中央実行委員会で決定する。

2 地区まつりの開催日は各地区実行委員会で決定する。

(会場)

第6条 中央まつりの会場は、東京都立木場公園、江東区文化センター、豊住ゲートボール場等を充てる。

2 地区まつりの会場は、地域住民がコミュニティ活動の拠点とする公共施設等を充てる。

(実施内容)

第7条 区民の創意と工夫により、区民の共感を呼び、新たな出会いと心のふれあいが生まれる行事を実施する。

(区民まつりの役員)

第8条 区民まつりの目的を達成するため、役員として会長、顧問及び参与を置く。

2 会長、顧問及び参与には、それぞれ次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 会長 区長

(2) 顧問 区議会議長

(3) 参与 区議会議員

3 会長は、区民まつりを統轄し、これを代表する。

4 役員は、中央実行委員会並びに各地区実行委員会に対して意見を述べることができる。

(実行委員会)

第9条 中央まつりの企画及び運営並びに各地区まつりとの連絡調整等に当たるため、中央実行委員会を設置する。

(1) 中央実行委員会の委員は、会長が委嘱する。

(2) 中央実行委員会の組織は、別に定める。

2 地区まつりの企画及び運営に当たるため、各地区が自主的に地区実行委員会を設置する。

(区の補助金)

第10条 江東区は、区民まつり経費として、中央実行委員会へ区の補助金を交付する。

2 地区まつりに対する補助金については、中央実行委員会が別に定めるところにより、各地区実行委員会へ交付する。

(行事の協賛)

第11条 江東区又は公益財団法人江東区文化コミュニティ財団等が行う各種事業は、区民まつりの協賛事業とすることができる。

(参加の不承認)

第12条 会長は、次の各号に掲げる行為をするおそれがあると認められる者については区民まつりへの参加を認めないこととする。

(1) 公安を害し、風俗を乱す行為

(2) 政治的、宗教的な宣伝及び示威をする行為

(3) その他区民まつりの運営上支障がある行為

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年5月13日から施行する。

江東区民まつり開催要綱

平成10年5月28日 江地生発第9号

(平成22年5月13日施行)