○江東区東京マラソンイベント参加事業費補助金交付要綱

平成19年2月1日

18江区経第1040号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都が主催するマラソン競技(以下「東京マラソン」という。)で江東区内の商店街及び商店街連合会が、東京マラソンの開催に伴うイベントに参加し実施する事業に対し必要な助成を行い、区内観光事業の振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている商店街又は商店街連合会(以下「登録団体」という。)とする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助対象事業は、東京マラソンを応援する次の各号に掲げる事業とし、補助対象経費は、別表に掲げるものとする。

(1) 東京都が指定する広報物を掲出する事業

(2) 臨海地域のにぎわい創出に取り組む事業

(3) 関連イベントである東京マラソンEXPOに参加する事業

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象経費のうち、東京都特定施策推進型商店街事業費補助金交付要綱(平成18年17産労商地第2013号)の規定に基づき補助される経費を除いた経費とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額は、1,000円単位とし1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする第2条に規定する登録団体の代表者(以下「申請者」という。)は、江東区東京マラソンイベント参加事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについて、江東区東京マラソンイベント参加事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認められるものについては江東区東京マラソンイベント参加事業費補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(交付決定の変更等の申請)

第7条 前条第1項の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号に該当する場合には、速やかに江東区東京マラソンイベント参加事業費補助金に係る補助事業の変更(中止・廃止)申請書(別記第4号様式。以下「変更(中止・廃止)申請書」という。)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。

(2) 補助対象事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止し又は廃止しようとするとき。

(交付決定の変更及び通知)

第8条 区長は、前条の規定により変更(中止・廃止)申請書の提出があったときは、その内容を審査したうえ、適正と認めるときは、江東区東京マラソンイベント参加事業補助金交付変更(中止・廃止)承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の変更(中止・廃止)承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 代表者は、事業の全部又は一部が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに江東区東京マラソンイベント参加事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)を、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、実績報告書の内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区東京マラソンイベント参加事業費補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により代表者に通知する。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 前条の規定による交付の額の確定後、当該補助事業者は、江東区東京マラソンイベント参加事業費補助金交付請求書(別記第8号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定若しくは補助金の額の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により交付決定を受け、又は補助金の額の決定を受けたとき。

(2) 補助金の全部又は一部を他の用途に使用したとき。

(3) 区長の承認なしに当該事業を中止及び廃止し、又は内容を変更したとき。

(4) 補助金交付の決定内容、これに付した条件又は法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 区長は、補助金の交付を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業の経理)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第15条 補助事業者は、区長が関係職員をして事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合、又は事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は地域振興部長が別に定める。

この規程は、平成19年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

1 フラッグ及び横断幕等の制作、購入、設置及び撤去に係る経費

2 事業周知を図るために要する経費

(1) ポスター、チラシ等の制作費

(2) 広告の新聞折込み経費

(3) 新聞、雑誌等への広告掲載料

(4) 案内看板等の製作費

(5) 抽選会券、福引券等の印刷経費

(6) コピー代

3 会場の設営、運営等に要する経費

(1) 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

(2) 企画、運営の委託に要する経費

(3) 会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

(4) 会場賃借料

(5) 模擬店、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

(6) 駐車場経費

4 抽選会や福引の景品の購入に要する経費。ただし、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 景品単価2万円以下の部分

(2) 総額150万円以下の部分

(3) 等級及び当選者数を確認できるものを具備すること。

(4) 不特定多数の者にあらかじめ周知すること。

5 来街者に配布する記念品の購入に要する経費

6 大道芸やコンサート出演者等への出演料に要する経費。ただし、1件当たり1日100万円以下の部分に限る。

7 事業実施に要する諸経費

(1) 賠償責任保険料、傷害保険料

(2) 道路使用許可手数料

(3) 郵送料

(4) 事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

(5) 会場までの運搬経費

(6) 搬入、搬出に伴う駐車場経費

(7) 会議開催費用

(8) 交通費

8 上記経費に付随する経費

(1) 事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

(2) 事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

(3) 事業実施に直接必要な備品購入費

(4) 事業実施に直接必要な消耗品費

(5) 光熱水費

(6) 事業で使用した共有物のクリーニング代

(7) 撮影代。ただし、総額1万円以下の部分

(8) 振込手数料

(9) その他区長が認める経費

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

江東区東京マラソンイベント参加事業費補助金交付要綱

平成19年2月1日 江区経第1040号

(平成21年4月1日施行)