○江東区行政財産使用料条例第2条に規定する使用料の算定及び第5条に規定する使用料の減免について(依命通達)
平成18年3月20日
17江総経第488号
今般、公有財産管理運用委員会及び財産価格審議会(以下「委員会等」という。)を効率的に運営するために審議事項が明確化され、軽易な行政財産の使用許可については、委員会等へ付議することなく所管部長権限で使用料を決定し、使用許可をすることができるようになった。
ついては、所管部で判断に困惑することなく、事務が滞りなく執り行われるために必要があるので、別紙のとおり使用料の算定基準及び減免基準を定め、平成18年4月1日より実施する。
関係職員に周知徹底のうえ、事務処理に遺漏のないよう配慮されたい。
この旨命により、通達する。
別紙
(1) 江東区都市公園条例(昭和52年6月江東区条例第13号。以下「都市公園条例」という。)を準用して算定するもの
江東区内にある財産を使用する場合で、次の用途で使用するとき。
電柱、支柱、支線、自立柱、各種アンテナ、公衆電話室、ガス管、気象観測、その他都市公園条例で規定するもの
(2) 江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例(昭和28年6月江東区条例第7号。以下「道路占用料等徴収条例」という。)を準用して算定するもの
(1)に該当しないもので、道路占用料等徴収条例で規定するもの(例:多回路開閉器)
(3) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)を準用して算定するもの
江東区外にある財産を使用する場合で、電柱等を設置するとき。
(4) 上記(1)から(3)までに該当しない場合は、経理課管財係が個別事情を勘案の上、行政財産使用料条例の規定に基づき算定する。
2 使用料減免基準(行政財産使用料条例第5条)
| 100パーセント減額 | 50パーセント減額 | 30パーセント減額 | |
1 | 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき | ① 警察、消防等、治安や防災に関わるもの | ① 公共団体単独の事業のため使用する場合 |
|
② 公共基準点等の施設を設置する場合 | ② 国の単独事業の用に供する場合で、区の事情により国の負担が著しく増えるとき |
| ||
③ ライフラインを設置する場合 |
|
| ||
④ 電波障害防除施設を設置する場合 |
|
| ||
⑤ 使用が区の利便性の向上につながる場合 |
|
| ||
2 | 区の指導監督を受け、区の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため使用するとき | ① 区が補助金を交付している団体が使用する場合 | ① 区が出資している団体が、区の発展を促す事業のため使用する場合 |
|
3 | その他 | ① 社会福祉協議会又は職員互助会(同種のものを含む。)が、職員又は施設利用者のため低廉な価格で飲食物を提供するために、自動販売機を設置するとき | ① 区の文化振興に寄与するもの | ① 飲食施設を設置する場合で、施設評価額の割には利用者の利用頻度が低い施設を使用するとき |
② 職員互助会が、飲食施設を設置するとき | ② 職員組合の事務室 | ② 公共輸送機関の用に供する場合 | ||
③ 福祉事業の用に供する場合 |
| |||
④ 当該施設を運営するために必要な設備を設置する場合 |
|
| ||
4 | 上記1から3までに該当しない場合は、経理課管財係が個別事情を勘案の上、行政財産使用料条例の規定に基づき決定する。 |