○江東区行政財産使用料条例第2条に規定する使用料の算定及び第5条に規定する使用料の減免について(依命通達)

平成18年3月20日

17江総経第488号

今般、公有財産管理運用委員会及び財産価格審議会(以下「委員会等」という。)を効率的に運営するために審議事項が明確化され、軽易な行政財産の使用許可については、委員会等へ付議することなく所管部長権限で使用料を決定し、使用許可をすることができるようになった。

ついては、所管部で判断に困惑することなく、事務が滞りなく執り行われるために必要があるので、別紙のとおり使用料の算定基準及び減免基準を定め、平成18年4月1日より実施する。

関係職員に周知徹底のうえ、事務処理に遺漏のないよう配慮されたい。

この旨命により、通達する。

別紙

(1) 江東区都市公園条例(昭和52年6月江東区条例第13号。以下「都市公園条例」という。)を準用して算定するもの

江東区内にある財産を使用する場合で、次の用途で使用するとき。

電柱、支柱、支線、自立柱、各種アンテナ、公衆電話室、ガス管、気象観測、その他都市公園条例で規定するもの

(1)に該当しないもので、道路占用料等徴収条例で規定するもの(例:多回路開閉器)

(3) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)を準用して算定するもの

江東区外にある財産を使用する場合で、電柱等を設置するとき。

(4) 上記(1)から(3)までに該当しない場合は、経理課管財係が個別事情を勘案の上、行政財産使用料条例の規定に基づき算定する。

2 使用料減免基準(行政財産使用料条例第5条)

 

100パーセント減額

50パーセント減額

30パーセント減額

1

国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき

① 警察、消防等、治安や防災に関わるもの

① 公共団体単独の事業のため使用する場合

 

② 公共基準点等の施設を設置する場合

② 国の単独事業の用に供する場合で、区の事情により国の負担が著しく増えるとき

 

③ ライフラインを設置する場合

 

 

④ 電波障害防除施設を設置する場合

 

 

⑤ 使用が区の利便性の向上につながる場合

 

 

2

区の指導監督を受け、区の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため使用するとき

① 区が補助金を交付している団体が使用する場合

① 区が出資している団体が、区の発展を促す事業のため使用する場合

 

3

その他

① 社会福祉協議会又は職員互助会(同種のものを含む。)が、職員又は施設利用者のため低廉な価格で飲食物を提供するために、自動販売機を設置するとき

① 区の文化振興に寄与するもの

① 飲食施設を設置する場合で、施設評価額の割には利用者の利用頻度が低い施設を使用するとき

② 職員互助会が、飲食施設を設置するとき

② 職員組合の事務室

② 公共輸送機関の用に供する場合

③ 福祉事業の用に供する場合

 

④ 当該施設を運営するために必要な設備を設置する場合

 

 

4

上記1から3までに該当しない場合は、経理課管財係が個別事情を勘案の上、行政財産使用料条例の規定に基づき決定する。

江東区行政財産使用料条例第2条に規定する使用料の算定及び第5条に規定する使用料の減免につ…

平成18年3月20日 江総経第488号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 税・税外収入/第2章 使用料
沿革情報
平成18年3月20日 江総経第488号
平成25年4月1日 江総経第867号
令和2年7月6日 江総経第566号