○江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例

昭和28年6月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により区が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により区が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法について、定めるものとする。

(昭47条例10・全改、平20条例24・一部改正)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(昭47条例10・一部改正)

(占用料の減免)

第3条 区長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設

(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する道路

(5) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設

(6) ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類

(7) 祭典その他恒例により設置する施設

(8) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるもの

2 区長は、前項に定めるもののほか、天災地変その他占用者の責に帰することのできない理由により占用の目的を遂行することができないと認める場合においては、その期間に相当する占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(昭47条例10・全改、昭61条例21・昭62条例25・平4条例18・平16条例11・平19条例16・平20条例24・平22条例11・平26条例9・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用許可をした日又は占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以後にわたる場合においては、翌年度以後の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 区長は、占用料が特に多額であると認める場合またはその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。

3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を返還する。

(1) 区長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合 当該占用許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料の額

(2) 区長が前条第2項の規定により占用料の額の全部又は一部を免除した場合 同項の規定により免除した額

(昭47条例10・全改、平10条例28・平16条例11・一部改正)

(延滞金)

第5条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭45条例30・旧第8条繰上・全改、昭47条例10・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(昭45条例30・旧第9条繰上、平20条例24・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条の規定はこの条例施行後督促状を発する分から適用する。

2 この条例施行前に納期限の経過した占用料についてこの条例施行後督促した場合における第8条の規定の適用については同条中「納期限の翌日」とあるのは「この条例施行の日」と読み替えるものとする。

3 この条例施行の際現に占用している道路の占用についてはその占用期間の満了まではこの条例により許可したものとみなす。

(中間省略)

(平成13年条例第31号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13条例31・全改、平16条例11・平19条例16・平20条例24・平22条例11・平24条例41・平25条例16・平26条例9・平28条例18・平31条例8・令4条例12・一部改正)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

9,350円

第二種電柱

14,300円

第三種電柱

19,300円

第一種電話柱

7,720円

第二種電話柱

12,400円

第三種電話柱

17,000円

その他の柱類

830円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

83円

地下に設ける電線その他の線類

50円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

8,180円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

5,010円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

16,700円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.04メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190円

外径が0.04メートル以上0.07メートル未満のもの

340円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

500円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

750円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1,000円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1,500円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

2,000円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

3,500円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

5,010円

外径が1メートル以上のもの

10,000円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

14,800円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

11,700円

地下に設ける通路

7,020円

その他のもの

10,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

230円

商品置場その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400円

標識

1本につき1年

13,300円

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1日

230円

その他のもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1年

23,400円

アーチ式工作物

車道を横断するもの

1基につき1年

234,000円

その他のもの

117,000円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

令第7条第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料置場

板囲、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400円

危険防止施設

8,640円

詰所

23,400円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる仮設収容施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

備考

1 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、月割をもって計算し、さらに1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

8 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以後にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例

昭和28年6月30日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第1節
沿革情報
昭和28年6月30日 条例第7号
昭和31年 条例第5号
昭和39年 条例第17号
昭和45年 条例第30号
昭和47年 条例第10号
昭和51年 条例第31号
昭和54年 条例第20号
昭和55年 条例第14号
昭和58年 条例第7号
昭和61年 条例第21号
昭和62年 条例第25号
昭和64年 条例第18号
平成4年 条例第18号
平成8年 条例第17号
平成10年 条例第28号
平成13年 条例第31号
平成16年3月17日 条例第11号
平成19年3月9日 条例第16号
平成20年6月27日 条例第24号
平成22年3月15日 条例第11号
平成24年3月12日 条例第41号
平成25年3月12日 条例第16号
平成26年3月12日 条例第9号
平成28年3月15日 条例第18号
平成31年3月8日 条例第8号
令和4年3月15日 条例第12号