○江東区環境学習情報館処務規程
平成19年2月1日
訓令甲第4号
庁中一般
事業所
(掌理事務)
第1条 江東区環境学習情報館(以下「情報館」という。)は、江東区環境学習情報館条例(平成18年12月江東区条例第54号)に基づく事務をつかさどる。
(職員)
第2条 情報館に館長を置く。
2 情報館に主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(平22訓令甲10・旧第3条繰上・一部改正)
(職員の資格及び任命)
第3条 館長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、区長が配属する。
(平22訓令甲10・旧第4条繰上・一部改正)
(職員の職責)
第4条 館長は、環境清掃部温暖化対策課長の命を受け、情報館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、情報館の事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平22訓令甲10・旧第5条繰上・一部改正)
(館長の専決事案)
第5条 館長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は情報館名をもって文書の受発をすること。
(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(平22訓令甲10・旧第6条繰上・一部改正)
(事案の代決)
第6条 館長が出張又は休暇その他の事由により不在のときは、あらかじめ館長が指定する職員がその事案を代決する。ただし、主査を置くときは、主査がその事案を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。
(平22訓令甲10・旧第7条繰上・一部改正)
(報告)
第7条 館長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、環境清掃部長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項は、その都度環境清掃部長に報告しなければならない。
(平22訓令甲10・旧第8条繰上・一部改正)
(準用)
第8条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。
(平22訓令甲10・旧第9条繰上)
附則
この規程は、平成19年2月12日から施行する。