○江東区長等の事務引継規則
平成19年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、区長、副区長、選挙管理委員会委員長及び監査委員の事務引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。
(後任区長の事故)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条第2項前段の規定により前任の区長が後任の区長に事務の引継ぎをすることができないため副区長に引き継ぐ場合において副区長に事故があるとき又は欠けたときは、江東区長の職務を代理する職員を指定する規則(平成4年4月江東区規則第27号)により区長の職務を代理する者(以下「区長職務代理者」という。)に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、後任の区長の就職前に副区長が就職し又は事故がやんだときは、区長職務代理者は、副区長に事務を引き継がなければならない。
3 後任の区長が就職してもなお副区長に事故があり又は欠けている場合は、引継ぎを受けた区長職務代理者は、後任の区長に事務を引き継がなければならない。
(後任選挙管理委員会の委員長の事故)
第4条 令第140条の規定により選挙管理委員会の委員長(以下本条において「委員長」という。)の更迭があり、前任の委員長が後任の委員長に事務の引継ぎができない場合において他の選挙管理委員に事故があり又は欠け、事務を引き継ぐことができない場合は、選挙管理委員会の書記に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、後任の委員長の就職前に他の選挙管理委員が就職し又は事故がやんだときは、選挙管理委員会の書記は、その選挙管理委員に事務を引き継がなければならない。
3 後任の委員長が就職してもなお他の選挙管理委員に事故があり又は欠けている場合は、引継ぎを受けた選挙管理委員会の書記は、後任の委員長に引き継がなければならない。
(後任監査委員の事故)
第5条 令第141条の規定により監査委員に事故があり又は欠けた場合において他の監査委員に事務を引き継ぐことができない場合は、監査委員を補助する書記に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、監査委員の事故がやみ又は就職したときは、書記はその監査委員に事務を引き継がなければならない。
(前任者の事故)
第6条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎを行うことができないときは、次の区分により、他の者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 前任者が区長であるときは、副区長(副区長にも事故があるとき又は欠けたときは、区長職務代理者)
(2) 前任者が副区長であるときは、区長(区長にも事故があるとき又は欠けたときは、区長職務代理者)
(3) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の1人(選挙管理委員のいずれにも事故があるとき又は欠けたときは、選挙管理委員会の書記)
(4) 前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人(監査委員のいずれにも事故があるとき又は欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記)
(立会者)
第8条 事務引継ぎに当たっては、次に掲げる者が立ち会わなければならない。
(1) 区長の事務引継ぎにおいては、副区長
(2) 副区長の事務引継ぎにおいては、区長
(3) 選挙管理委員会の委員長の事務引継ぎにおいては、選挙管理委員の1人
(4) 監査委員の事務引継ぎにおいては、監査委員の1人
3 立会者と定められている者(本項の規定により立会者となる者を含む。)が代わって事務引継ぎを行う者若しくは事務引継ぎを受ける者となったとき又は事故あるとき若しくは欠けたときは、第6条の規定を準用する。
(引継事項及び書類帳簿等)
第9条 区長、副区長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務引継ぎの場合に調製する関係書類は、別記様式とする。ただし、現に調製してある書類により事務引継ぎを行うことができる場合は、それをもって代えることができる。
(引継書の保存)
第10条 前条の規定により作成した事務引継書は、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者の所管課において各1通を保存するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第9条関係)
(令6規則59・一部改正)
略