○江東区長の職務を代理する職員を指定する規則

平成4年4月23日

規則第27号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、区長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

総務部長の職にあるもの

(平19規則14・一部改正)

第2条 地方自治法第152条第3項の規定により、区長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

政策経営部長の職にあるもの

(平14規則63・平19規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

江東区長の職務を代理する職員を指定する規則

平成4年4月23日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成4年4月23日 規則第27号
平成14年11月11日 規則第63号
平成19年3月30日 規則第14号