○江東区長の職務を代理する職員を指定する規則
平成4年4月23日
規則第27号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、区長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
総務部長の職にあるもの
(平19規則14・一部改正)
第2条 地方自治法第152条第3項の規定により、区長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
政策経営部長の職にあるもの
(平14規則63・平19規則14・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。