○江東区環境学習情報館条例施行規則
平成18年12月12日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区環境学習情報館条例(平成18年12月江東区条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体見学の申出)
第2条 江東区環境学習情報館(以下「情報館」という。)を見学しようとする区内の小中学校等は、事前に団体見学申出書(別記第1号様式)により区長に申し出るものとする。
(1) 当該団体の規約
(2) 当該団体の会員名簿
なお、区長は、承認した団体(以下「登録団体」という。)を団体登録台帳(別記第5号様式)に登録するものとする。
(1) 環境の保全に関する活動を定期的又は継続的に行っている団体であること。
(2) 活動の規約を有し、かつ当該規約に基づく活動を行っていること。
(3) 活動の目的が営利を目的としたものでないこと。
(4) 構成員が5人以上の団体であること。
(5) 代表者又は責任者が区内に在住し、在勤し、又は在学する18歳以上の者であること。
3 登録の有効期間は、団体登録の承認を受けた日からその日の属する年度の翌々年度の3月末日までとする。
(登録の取消し)
第4条 条例第8条第2項の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項各号に掲げる要件に該当しなくなった場合
(2) 企画展示コーナー、ワークショップルーム及び研修室(以下「企画展示コーナー等」という。)を不正に使用した場合
(3) 使用日に無断で使用しなかった場合
(4) 登録団体が解散した場合
(5) 管理上著しく支障があると認められる行為があった場合
(登録内容の変更)
第5条 登録団体は、登録内容に変更が生じたときは、団体登録内容変更届(別記第7号様式)により区長へ速やかに届け出なければならない。
(1) 企画展示コーナー及びワークショップルーム 使用期日の属する月の3月前の初日
(2) 研修室 使用期日の属する月の2月前の初日
3 前項の受付日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。
(使用の承認及び不承認)
第7条 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決めるものとする。
3 前項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、企画展示コーナー等を使用する際に使用承認書を提示しなければならない。
(継続使用期間)
第8条 同一使用者が施設を引き続き使用することができる期間は、次に定めるとおりとする。ただし、区長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 企画展示コーナー 7日
(2) ワークショップルーム及び研修室 3日
(使用者等の義務)
第10条 使用者及び施設の入場者は、使用及び入場について情報館の職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成19年2月12日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第3条関係)
(平28規則43・一部改正)
略
別記第5号様式(第3条関係)
略
別記第6号様式(第4条関係)
(平28規則43・一部改正)
略
別記第7号様式(第5条関係)
略
別記第8号様式(第6条関係)
略
別記第9号様式(第7条関係)
略
別記第10号様式(第7条関係)
(平28規則43・一部改正)
略
別記第11号様式(第9条関係)
(平28規則43・一部改正)
略