○江東区環境学習情報館条例
平成18年12月12日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、江東区環境学習情報館(以下「情報館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、環境負荷の少ない地域社会の構築を図り、もって地域及び地球の環境保全に資することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、環境に関する学習、活動及び情報発信の拠点として、情報館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区環境学習情報館 | 東京都江東区潮見一丁目29番7号 |
(事業)
第3条 情報館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 環境保全に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 環境保全に関する講演、講座等の開催に関すること。
(3) 環境保全に関する学習の振興に関すること。
(4) 環境保全に関する活動を行う団体の育成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第4条 情報館には、次の施設を設ける。
(1) 常設展示室
(2) 企画展示コーナー
(3) ワークショップルーム
(4) 情報コーナー
(5) 研修室
(開館時間)
第5条 情報館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、常設展示室については、午前9時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 情報館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後における直近の休日でない日とする。
(2) 年始(1月1日から同月4日までをいう。)
(3) 年末(12月28日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(企画展示コーナー等の使用)
第7条 区長は、企画展示コーナー、ワークショップルーム及び研修室(以下「企画展示コーナー等」という。)について、情報館の事業に支障がない場合には、環境保全の推進を活動の目的とする団体で、第1条に規定する目的で使用しようとするものに使用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるものについては、使用させることができる。
(使用団体の登録)
第8条 前条第1項に掲げる団体は、規則で定めるところにより、区長に団体登録の申請を行い、その承認を受けなければならない。
(使用の承認)
第9条 企画展示コーナー等を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、使用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第10条 区長は、企画展示コーナー等の使用について次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認しない。
(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 情報館の施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするものであるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(使用の承認の取消し等)
第11条 区長は、使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前2号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
(4) その他管理上区長が特に必要と認めたとき。
(転用の禁止)
第12条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第13条 使用者は、情報館の施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第14条 情報館の施設使用料は、無料とする。
(入館の制限)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者
(2) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者
(3) 展示資料をき損するおそれがある者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、施設の使用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年2月12日から施行する。