○江東区名産品・みやげ品開発事業費補助金交付要綱
平成17年11月11日
17江区経第559号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に店舗を有する個人事業者若しくは法人若しくはその団体又は特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)が行う江東区の名産品・みやげ品開発事業に対して、その経費の一部を補助することにより、区内観光の魅力向上及び区内産業の発展に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて備えている者とする。
(1) 区内に住所又は主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる個人事業者若しくは法人若しくはそのグループ(以下「中小企業グループ」という。)、江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている団体(以下「登録団体」という。)又はNPO法人であること。
(2) 前年度の法人都道府県民税(個人事業者にあっては市区町村民税)を滞納していないこと。
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ、小売業に属する事業を含んでいること。ただし、NPO法人については、この限りでない。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、江東区の新たな名産品・みやげ品として観光振興に寄与すると認められる製品の開発及び販売に係る事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 製品開発に必要な設備購入費
(2) 製品のデザイン開発に直接必要な経費
(3) 製品用の包装紙、箱、紙袋その他の製品を包装するもの及び製品を包装するために使用するシール(以下「包装紙等」という。)のデザインの開発に直接必要な経費。ただし、包装紙等の制作費用については初回制作分のみ補助対象とする。
(4) 試作品の制作に直接必要な経費
(5) 商標登録に必要な経費
(6) 補助を受けようとする名産品・みやげ品の広告掲載料、看板、チラシ作成費等名産品・みやげ品の宣伝に直接必要な経費。ただし、看板及びチラシ作成費用については初回制作分のみ補助対象とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の3分の2以内の範囲で100万円を限度とし、予算の範囲内とする。
2 補助金の額は、1,000円単位とし1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 個人事業者の場合
ア 住民票
イ 市区町村民税納税証明書
(2) 法人の場合(NPO法人を含む。)
ア 商業・法人登記事項証明書
イ 定款又は会則
ウ 法人都道府県民税納税証明書
(3) 中小企業グループの場合
3 申請者は、国、東京都又は財団法人東京都中小企業振興公社が実施する補助事業を本区と重複して申請することはできない。
(審査会の設置)
第7条 区長は、補助対象事業を審査するため、江東区名産品・みやげ品選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長及び委員をもって構成し、その構成員は、別表に掲げる職にある者とする。
3 区長は、交付申請書が提出されたときは、審査会に諮るものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。
(2) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 区長は、前項の変更・中止(廃止)承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区名産品・みやげ品開発事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第12条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し等)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定若しくは補助金の額の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により交付決定を受け、又は補助金の額の決定を受けたとき。
(2) 補助金の全部又は一部を他の用途に使用したとき。
(3) 区長の承認なしに当該事業を中止若しくは廃止し、又は内容を変更したとき。
(4) 補助金交付の決定内容、これに付した条件又は法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付の取消しをした場合は、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(補助事業の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(検査)
第19条 補助事業者は、区長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合、又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は地域振興部長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
審査委員長 | 江東区地域振興部長 |
審査委員 | 商工会議所江東支部会長 江東区商店街連合会会長 深川観光協会会長 亀戸観光協会会長 江東区経営相談委員 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第14条関係)
略