○江東区療育給付事業実施要綱

平成15年9月1日

15江保保第384号

(目的)

第1条 この要綱は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表35の項イからホまでの規定及び特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成12年東京都規則第152条)第2条の表17の項ロの規定に基づき、江東区が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条の規定による療育の給付に必要な事項を定め、もって医療給付等の円滑な実施を図ることを目的とする。

(給付の対象)

第2条 療育の給付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、 保護者が江東区に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核にかかっている者のうち、その治療のために医師が入院を必要と認め、かつ、結核予防法(昭和26年法律第96号)による医療給付の承認を受けている者とする。

(給付の内容)

第3条 法第20条第5項に規定する指定療育医療機関(以下「指定療育機関」という。)における療育の給付は、次のとおりとする。ただし、看護及び移送については、これに代えて当該給付に要する費用を支給することができる。

ア 診察

イ 薬剤又は治療材料

ウ 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

エ 病院への入院

オ 看護

カ 移送

キ 療養生活に必要な日用品

ク 小学生及び中学生に対する学習用品

ケ 入院時食事療養(標準負担額)

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法及び結核予防法が適用されるときは、自己負担額を給付するものとし、次の各号に掲げる場合については、各号に定めるところによる。

(1) 高額医療制度が適用される場合 当該限度額から結核予防法で給付する額を控除した額

(2) 生活保護法が適用される場合 当該医療費のうち結核予防法で給付する額を控除した額

(給付の期間)

第4条 療育給付の期間は入院期間1年を限度とする。

(給付の申請)

第5条 保護者は、療育の給付を受けようとするときは、原則として治療開始予定日前に、療育給付申請書(児童福祉法施行細則(東京都規則第169号。以下「細則」という。)第12号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。

(1) 療育給付意見書(細則第12号の3様式)

(2) 世帯調書(別記第1号様式)

(3) 申請をしようとする年の前年の所得税額を証明する次のいずれかの書類(ただし、又はを提出する場合において所得税が非課税のときは、又はのほかを添付する。以下「所得税額証明書等」という。)

 源泉徴収票又はその写し

 確定申告書の控え又はその写し

 住民税の課税証明書

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であることの証明書

(給付の決定)

第6条 区長は、療育の給付を行うことを決定したときは、療育医療券(別記第2号様式。以下「医療券」という。)を保護者に交付する。

2 区長は、療育の給付を行わないことを決定したときは、療育給付却下決定通知書(細則第13号様式)を保護者に交付する。

3 区長は、前2項の規定による決定をするときは、原則として東京都知事の意見をきくものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第56条第2項の規定による費用の徴収は、療育の給付に要する費用のうち細則第33条第1項に定める額を本人又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)から徴収するものとする。

(医療券の再交付)

第8条 医療券を紛失し、又はき損したときは、保護者は医療券再交付申請書(別記第3号様式)により区長に再交付を申請することができる。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、保護者に対し、医療券を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第9条 保護者の住所の変更又は保護者若しくは児童の健康保険証等変更があったときは、保護者は変更届(別記第4号様式)に医療券を添付して区長に再交付を申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、保護者に対し医療券を再交付し、かつ、保健所長に対し変更届により通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、他の特別区又は東京都内の市町村で医療券を交付されている対象児童の保護者が江東区に住所を変更した場合は、変更届に医療券を添付して区長あて申請し、新たに医療券の交付を申請することができる。

(所得税額等の変更)

第10条 扶養義務者の所得税額等に変更が生じたときは、保護者は徴収金額変更申請書(別記第5号様式)に変更後の所得税額証明書等、世帯調書及び医療券を添付し、区長に対し新たに医療券の交付を申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、保護者に対し、医療券を再交付し、かつ、保健所長に対し、変更届により通知するものとする。

3 変更された徴収金額は、保健所長が徴収金額変更申請書を受け付けた月の翌月から適用するものとする。

(給付の継続)

第11条 第4条の規定にかかわらず、指定療育機関が、引き続き療育の給付を継続する必要があると認めた場合は、保護者は医療券の有効期間満了前に療育給付の継続協議書(細則第12号の2様式)に療育給付意見書、世帯調書及び所得税額証明書等を添付し、区長に対し新たに医療券の交付を申請することができる。

2 区長は、前項の申請を承認したときは、保護者に対し新たに医療券を交付し、かつ、保健所長に対し変更届により通知するものとする。

(日用品の支給)

第12条 区長は、保護者の請求があったときは、対象児童に対し別表の1人当たり月額欄に掲げる支給額の範囲内で日用品及び学習用品を現物支給するものとする。

(看護及び移送の給付)

第13条 対象児童が、看護又は移送を必要とする場合は、保護者は事前に看護移送承認申請書(別記第6号様式)に健康保険組合等で承認した証明書を添付して区長に申請し、承認を受けなければならない。

(医療保険各法等との関係)

第14条 対象児童が、医療保険各法の被扶養者等の場合又は結核予防法による承認患者の場合は、医療保険各法又は結核予防法による医療の給付が優先する。

2 対象児童が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける場合は、療育給付が優先して適用される。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

1 この規程は、平成15年9月15日から施行する。ただし、第6条及び第13条は平成15年4月1日から適用し、別表第1の改正規定は平成15年7月1日から適用する。

2 この要綱に規定する都規則の様式については、当該様式中の東京都に関する規定を江東区に関する規定として読み替えて使用するものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(別表)

日用品費及び学習用品費

費目

1人当たり月額

日用品費

18,510円

学習用品費(小学生)

2,190円

学習用品費(中学生)

2,810円

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第13条関係)

 略

江東区療育給付事業実施要綱

平成15年9月1日 江保保第384号

(平成19年2月16日施行)