○沿道掘削事務取扱要綱
平成18年6月22日
18江土道第513号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第44条の規定に基づき、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、沿道区域内において行われる掘削を伴う工事等(以下「沿道掘削工事」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、沿道区域とは、法に基づき江東区が管理する道路の沿道区域の指定について(平成18年4月江東区告示第83号)により指定された区域をいう。
(対象工事)
第3条 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者(以下「土地等の管理者」という。)は、次の各号に掲げる工事を行う場合は、道路への損害予防措置の方法、工事施工方法等について、あらかじめ区長と協議するものとする。
(1) ビル等の建築又は工作物若しくは埋設物の設置等により在来地盤を掘削する工事
ア 0.6m以上掘削し、かつ、当該掘削場所と道路境界との距離よりも深く掘削するもの。
イ アに掲げるもののほか、区長が道路に影響を及ぼす恐れがあると認めるもの。
(2) 盛土、切土等により在来地盤を変更する工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める工事
(1) 誓約書
(2) 工事仕様書
(3) 建築確認通知書の写し
(4) 案内図
(5) 根切及び山留仕様書
(6) 山留計算書
(7) 根切図及び根切・山留断面図
(8) 基礎状図
(9) 建物1階平面図
(10) 現況写真
(11) その他区長が必要と認める書類及び図面
(掘削施工協議の回答)
第5条 区長は、前条の規定による提出があったときは、書類等の審査及び道路管理上の支障の有無等を調査し、沿道掘削施工協議書・沿道掘削施工回答書により回答するものとする。
2 前項の回答には、道路管理上必要な注意事項を付することができる。
(着手届等)
第6条 土地等の管理者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ区長に沿道掘削工事着手届(別記第2号様式)を提出するものとする。
2 土地等の管理者は、やむを得ない事由により工事の着手が遅延する場合は、あらかじめ区長に届出をし、その指示を受けるものとする。
(変更等の届出)
第7条 土地等の管理者は、工事等の内容を変更し、又は工事等を中止しようとするときは、区長に届出をし、その指示を受けるものとする。
(完了立会い)
第8条 土地等の管理者は、工事を完了するときは、道路への影響について区長の立会いを受けるものとする。
2 前項の立会いにおいて、区長が当該工事により道路へ影響があったと認める場合は、土地等の管理者は補修又は復旧工事を実施するものとする。
(工事の管理等)
第10条 土地等の管理者は、沿道掘削工事の施工に当たっては、危険防止のため必要な設備を設け、事故の発生を防止し、安全かつ円滑な交通を確保し、また、工事に伴う公害の発生防止に努めるものとする。
2 土地等の管理者は、沿道掘削工事の施工中に道路又は道路の附属物を損傷した場合は、直ちに区長に届出をし、その指示を受け、復旧又は必要な措置を講じるものとする。
3 沿道掘削工事の施工に起因して、第三者に与えた損害については、土地等の管理者の責任において処理するものとする。
(準用)
第12条 第2条から前条までの規定は、江東区区有通路管理条例(平成4年3月江東区条例第17号)に定める区有通路について、準用する。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関して必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条、第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第9条関係)
略