○江東区児童館運営要綱
平成18年2月27日
17江子児第2435号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区児童館条例(昭和44年3月江東区条例第13号。以下「条例」という。)に基づく児童館(以下「児童館」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(性格)
第2条 児童館は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定による児童厚生施設として、地域内の児童の健全育成に関する各種活動の拠点としての性格を有するものとする。
(事業)
第3条 児童館は、条例第3条の規定により次の事業を行う。
(1) 児童健全育成事業
ア 自由な遊び場づくりの場の提供及び援助
イ 仲間づくりの場の提供及び援助
ウ 遊びの伝承・普及の場の提供及び援助
エ 文化・スポーツ活動の場の提供及び援助
オ 野外活動及び季節行事の場の提供及び援助
カ 高齢者、障害者、外国人等との交流の場の提供及び援助
(2) 子育て支援事業
ア 乳幼児の親子の交流の場の提供及び援助
イ 子育て家庭への相談の場の提供及び援助
ウ 子育て講座、講演会等の実施の場の提供及び援助
エ 子育てサークルへの支援及びネットワークづくり
(3) 地域活動促進事業
ア 地域連絡会の開催
イ 児童の健全育成に関する情報の収集及び提供
ウ 母親クラブ等、ボランティアサークルの育成及び援助
エ 地域ボランティアの育成及び活動の場の提供
オ 地域関係機関との連携
カ 地域関係団体及び地域人材との連携
キ 児童虐待、非行、いじめ、不登校等の早期発見及び解決のための関係機関との連携
(建物及び設備)
第4条 児童館の建物は、原則として耐火構造とする。
2 児童館の建物は、330平方メートル以上とする。
3 児童館は、身体が不自由な児童でも利用できるように、可能な限り建築上の配慮をするものとする。
4 児童館には、次の設備を設ける。
(1) 集会室
(2) 遊戯室
(3) 図書室。ただし、他の社会福祉施設等と共有する場合において、児童及び児童以外の者がそれぞれ調和を保ちながら読書できるような配慮がなされている場合は、図書コーナーとすることができる。
(4) 事務執行に必要な設備
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要な設備
(利用対象)
第5条 児童館の利用対象は、次のとおりとする。
(1) 区内の18歳未満の児童(乳幼児については、保護者が同伴する者に限る。)及びその保護者
(2) 児童の健全育成に資する団体及び個人
(児童厚生員)
第6条 児童館には、2人以上の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。)を置くことを原則とし、必要に応じて、その他の職員を置く。
2 児童厚生員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条の規定により、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
(2) 保育士の資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
(6) 次のいずれかに該当する者であって、区長が適当と認めたもの
ア 学校教育法の規定による大学(短期大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
ウ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
エ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(安全管理)
第7条 児童館の職員は、来館する児童に対する十分な安全管理のため、次の事項に留意する。
(1) 児童の来館中の安全管理
(2) 施設及び設備の安全管理
(3) 備品及び遊具の安全管理
(4) 児童の遊びの内容によって起こされる事故に関する安全管理
(5) 非常災害時の安全管理
(衛生管理等)
第8条 児童館の職員は、来館する児童の衛生管理及び健康管理に留意する。
(指導のあり方)
第9条 児童館における指導は、児童が自主的かつ創造的に遊びを展開できるよう援助することを基本とし、実施に当たっては、児童館の職員は、特に次の事項に留意する。
(1) 児童のニーズを踏まえるとともに、その個性を尊重すること。
(2) 児童の社会性及び生活習慣の習得・伸張に努めること。
(3) 乳幼児の利用に当たっては、学齢児の利用及び調整を図りながら、遊び場の確保など、いつでも自由に保護者とともに利用できるよう配慮すること。
(4) 児童の指導にあたっては、関係機関及び保護者との連絡を密にし、情報の交換を行うこと。
(5) 児童の遊びに関し、地域の特別な技能を有するボランティアに協力を求めるとともに、指導者としての素質を有する者の発見及び養成に努め、また、児童委員、保護司等の関係機関と日常的なつながりをもつこと。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。