○江東区児童館条例

昭和44年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 児童の健全な育成を図るため、江東区児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(平21条例13・全改)

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江東区森下児童館

東京都江東区森下三丁目14番6号

江東区平野児童館

東京都江東区平野一丁目2番3号

江東区古石場児童館

東京都江東区古石場一丁目11番11号

江東区塩浜児童館

東京都江東区塩浜二丁目5番20号

江東区豊洲児童館

東京都江東区豊洲四丁目10番4―111号

江東区東雲児童館

東京都江東区東雲二丁目4番4―102号

江東区辰巳児童館

東京都江東区辰巳一丁目1番36号

江東区千田児童館

東京都江東区千田21番18号

江東区東陽児童館

東京都江東区東陽五丁目16番13号

江東区亀戸児童館

東京都江東区亀戸二丁目1番19号

江東区亀戸第三児童館

東京都江東区亀戸七丁目39番9号

江東区大島児童館

東京都江東区大島七丁目28番1―104号

江東区大島第二児童館

東京都江東区大島四丁目5番1号

江東区小名木川児童館

東京都江東区北砂五丁目20番5―101号

江東区東砂児童館

東京都江東区東砂七丁目15番3号

江東区東砂第二児童館

東京都江東区東砂二丁目13番13号

江東区南砂児童館

東京都江東区南砂二丁目3番17号

(昭45条例11・昭和46条例13・昭46条例28・昭47条例4・昭48条例12・昭48条例42・昭49条例24・昭51条例14・昭51条例37・昭54条例16・昭55条例13・昭56条例17・昭57条例29・昭59条例43・昭61条例17・平11条例29・平21条例13・令4条例49・一部改正)

(事業)

第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童館の利用に関すること。

(2) 児童の福祉増進に関すること。

(3) 児童厚生施設、児童の福祉を増進することを目的とする組織等との連絡に関すること。

(4) その他区長が必要と認める事業

(平17条例12・平22条例15・一部改正)

(施設)

第4条 児童館には、次の施設を設ける。

(1) ホールその他集会に必要な施設

(2) 図書室その他児童の情操及び知識を豊かにするために必要な施設

(利用時間及び休館日)

第5条 児童館の利用時間及び休館日は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、次条第2項の規定により利用しようとする者が別表第3に掲げる集会室又は音楽室(以下「集会室等」という。)を利用する場合の利用時間は、午後6時から午後9時30分まで(以下「夜間利用時間」という。)のうち、区長が承認した時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。

(平22条例15・全改、平25条例44・一部改正)

(利用者の資格)

第6条 児童館を利用することができる者は、区内の18歳未満の児童(乳幼児については、保護者が同伴する者に限る。)及びその保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、夜間利用時間に集会室等を利用することができる者は、団体(未成年者のみで構成された団体を除く。)又は個人(未成年者を除く。)とする。

3 前2項に規定する者のほか、区長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(平17条例12・旧第5条繰下、平22条例15・旧第7条繰上、平25条例44・令2条例19・一部改正)

(利用の承認)

第7条 児童館を利用しようとするものは、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、利用の承認に際し必要な条件を付して、利用を認めることができる。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。

(1) 公安を害し風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 児童の健全な育成に支障があるとき。

(3) その他区長において管理上支障があるとき。

(平17条例12・旧第6条繰下・一部改正、平22条例15・旧第8条繰上)

(転用の禁止)

第8条 利用者は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平17条例12・旧第7条繰下・一部改正、平22条例15・旧第9条繰上)

(使用料)

第9条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、第6条第2項の規定により利用しようとする者は、別表第3に定める使用料を前納しなければならない。

(平17条例12・旧第8条繰下・一部改正、平22条例15・旧第10条繰上・一部改正、平25条例44・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 官公署若しくは公益団体等が公益目的のために利用するとき又は障害者団体が利用するときは、使用料の2分の1を減額する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。

2 前項の規定による減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に規定するもののほか、区長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平9条例15・平12条例25・一部改正、平17条例12・旧第9条繰下・一部改正、平22条例15・旧第11条繰上)

(使用料の返還)

第11条 すでに納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない理由で利用できなくなったとき。

(2) 第13条第3号及び第4号の規定により利用承認を取り消したとき。

(3) 利用者より利用取消しの申出があった場合で、区長が相当の理由があると認めたとき。

(平17条例12・旧第10条繰下・一部改正、平22条例15・旧第12条繰上・一部改正)

(特別の設備をする場合)

第12条 利用者が特別の設備をしようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平17条例12・旧第11条繰下、平22条例15・旧第13条繰上)

(利用の取消し等)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他区長の指示に違反したとき。

(3) 災害等の事故により、利用ができなくなったとき。

(4) その他区長が特に必要と認めたとき。

(平17条例12・旧第12条繰下・一部改正、平22条例15・旧第14条繰上)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により、利用の承認を取り消され、又はその利用を停止されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長において執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例12・旧第13条繰下・一部改正、平22条例15・旧第15条繰上)

(損害賠償)

第15条 建物及び付属設備等に損害を与えたものは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例12・旧第14条繰下・一部改正、平22条例15・旧第16条繰上)

(指定管理者による管理)

第16条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 児童館の施設の利用に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例12・追加、平22条例15・旧第17条繰上)

(利用料金)

第17条 区長は、指定管理者が管理する児童館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、当該指定管理者にその収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例12・追加、平22条例15・旧第18条繰上・一部改正)

(指定管理者における利用の承認等)

第18条 指定管理者が児童館の管理を行う場合における第5条から第7条まで及び第9条から第14条まで並びに別表第3の規定の適用については、第5条第1項ただし書中「午後6時」とあるのは「午後7時(第1、第3及び第5日曜日並びにこどもの日及び敬老の日にあっては、午後6時)」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「区長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、区長の承認を得て」と、第6条第3項及び第7条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条本文中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「別表第3に定める使用料」とあるのは「別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定める額」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項本文中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項ただし書中「区長が特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めたときは、区長の承認を得て」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「区長が特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めたときは、区長の承認を得て」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3号及び第12条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第13条各号列記以外の部分中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「停止することができる」とあるのは「停止することができる。この場合において、指定管理者は、速やかに区長に報告しなければならない」と、同条第2号及び第4号中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第2項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、別表第3備考中「午後6時」とあるのは「午後7時(第1、第3及び第5日曜日並びにこどもの日及び敬老の日にあっては、午後6時)」とする。

(平25条例44・全改)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(平17条例12・旧第15条繰下、平22条例15・旧第20条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年規則第22号で江東区高橋児童館、江東区亀戸児童館及び江東区東砂児童館に係る部分は、昭和44年4月1日から施行)

(昭和44年規則第41号で江東区千田児童館に係る部分は、昭和44年7月1日から施行)

(中間省略)

(平成13年条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第42号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第50号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

(平成24年条例第71号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第43号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

(平成29年条例第42号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

(令和2年条例第51号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第49号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第57号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平22条例15・追加、平22条例50・平23条例26・平24条例71・平25条例44・平26条例43・平29条例42・令2条例51・令4条例49・令5条例57・一部改正)

名称

利用時間

休館日

火曜日から金曜日まで(こどもの日、都民の日、夏季、冬季及び春季休業日は除く。)

土曜日(こどもの日、都民の日、夏季、冬季及び春季休業日は除く。)

第2及び第4日曜日(こどもの日、都民の日、夏季、冬季及び春季休業日は除く。)

こどもの日、都民の日、夏季、冬季及び春季休業日

江東区森下児童館

江東区塩浜児童館

江東区豊洲児童館

江東区辰巳児童館

江東区東陽児童館

江東区亀戸第三児童館

江東区大島児童館

江東区大島第二児童館

江東区東砂第二児童館

江東区南砂児童館

午前9時から午後6時まで

午前9時から午後6時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後6時まで

1 月曜日

2 第1、第3及び第5日曜日

3 こどもの日を除く休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日

4 年始(1月2日及び同月3日)

5 年末(12月29日から同月31日まで)

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日をいう。

2 こどもの日とは、祝日法第2条に規定するこどもの日をいう。

3 都民の日とは、都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)第2条に規定する日をいう。

4 夏季、冬季及び春季休業日とは、江東区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年9月江東区教育委員会規則第2号)第3条の2第1項第1号から第3号までに規定する夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日をいう。

別表第2(第5条関係)

(平25条例44・全改、平29条例42・令2条例51・令4条例49・令5条例57・一部改正)

名称

利用時間

休館日

月曜日から土曜日まで(こどもの日及び敬老の日を除く。)

第1、第3及び第5日曜日並びにこどもの日及び敬老の日

江東区平野児童館

江東区古石場児童館

江東区東雲児童館

江東区千田児童館

江東区亀戸児童館

江東区小名木川児童館

江東区東砂児童館

午前9時から午後7時まで

午前9時から午後6時まで

1 第2及び第4日曜日

2 こどもの日及び敬老の日を除く休日

3 年始(1月2日及び同月3日)

4 年末(12月29日から同月31日まで)

備考

1 休日とは、祝日法に規定する休日をいう。

2 こどもの日とは、祝日法第2条に規定するこどもの日をいう。

3 敬老の日とは、祝日法第2条に規定する敬老の日をいう。

別表第3(第5条、第9条、第17条関係)

(令2条例19・全改、令4条例49・一部改正)

児童館

施設

使用料

摘要

森下児童館

集会室

3,350円

1回につき

古石場児童館

集会室

3,300円

塩浜児童館

集会室

2,700円

辰巳児童館

集会室

4,400円

千田児童館

集会室

2,450円

音楽室

750円

東陽児童館

集会室

1,350円

東砂児童館

集会室(大)

3,750円

集会室(小)

1,850円

東砂第二児童館

集会室

1,850円

備考 この表は、午後6時から午後9時30分までの利用について適用する。

江東区児童館条例

昭和44年3月31日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第2節 児童施設
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第13号
昭和45年 条例第11号
昭和46年 条例第13号
昭和46年 条例第28号
昭和47年 条例第4号
昭和48年 条例第12号
昭和48年 条例第42号
昭和49年 条例第24号
昭和51年 条例第14号
昭和51年 条例第37号
昭和54年 条例第16号
昭和55年 条例第13号
昭和56年 条例第17号
昭和57年 条例第29号
昭和59年 条例第43号
昭和61年 条例第17号
平成5年 条例第12号
平成9年 条例第15号
平成10年 条例第18号
平成11年 条例第29号
平成12年 条例第25号
平成13年 条例第20号
平成17年3月15日 条例第12号
平成19年3月9日 条例第8号
平成19年12月13日 条例第42号
平成21年3月13日 条例第13号
平成22年3月15日 条例第15号
平成22年12月14日 条例第50号
平成23年12月14日 条例第26号
平成24年3月12日 条例第44号
平成24年12月26日 条例第71号
平成25年12月13日 条例第44号
平成26年12月25日 条例第43号
平成28年3月15日 条例第23号
平成29年12月14日 条例第42号
令和2年3月12日 条例第19号
令和2年12月15日 条例第51号
令和4年12月15日 条例第49号
令和5年12月20日 条例第57号