○江東区深川江戸資料館条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区深川江戸資料館条例(昭和61年6月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25(教)規則2・一部改正)
(観覧券)
第2条 条例第7条に定める観覧料を支払った者に対しては、観覧券を交付する。
(1) 小劇場 利用期日の属する月の1年前の月の初日(公演等を伴わない練習等のみの利用については、利用期日の属する月の3月前の月の初日)
(2) レクホール 利用期日の属する月の6月前の月の初日
3 前項各号に規定する受付日については、1月に限り4日とする。
4 前3項に掲げるもののほか、利用の申請に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定める。
(平18(教)規則18・平24(教)規則2・平25(教)規則2・一部改正)
(利用の承認)
第4条 小劇場等の利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決める。
3 利用者は、施設を利用する際に施設利用承認書・領収書を提示しなければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、利用の承認に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定める。
(平25(教)規則2・一部改正)
2 前項の規定による申請は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額以上の場合であって、変更前の利用期日の14日前まで(小劇場を利用する場合にあっては、6月前まで)の間において1回に限り行うことができる。
3 利用者は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額を超えるときは、第1項の規定による申請の際にその差額を指定管理者に支払わなければならない。
(平25(教)規則2・追加)
(継続利用期間)
第6条 同一利用者が、小劇場等を引続き利用することができる期間は、5日とする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(平25(教)規則2・旧第5条繰下)
(利用料金の後納)
第7条 条例第12条第3項ただし書の規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(平25(教)規則2・旧第6条繰下)
(観覧料及び利用料金の減免)
第8条 条例第7条第3項の規定により、小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒並びにこれらの引率者が教育活動として観覧するときは観覧料を免除し、障害者及びその介護者が観覧するときは観覧料の2分の1の額を減額する。
(1) 区が公益目的のために利用するとき。 2分の1の額
(2) 障害者団体が利用するとき。 2分の1の額
(3) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のために利用するとき。 4分の1の額
3 前2項の場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(平18(教)規則18・全改、平25(教)規則2・旧第7条繰下・一部改正、平29(教)規則8・一部改正)
(利用料金の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規則で定める利用料金の還付は、次に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責任でない事由により利用できなかったとき。 全額
(2) 区又は指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき。 全額
(3) 小劇場については利用期日の6月前までに、レクホールについては利用期日の14日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 全額
(4) 小劇場については利用期日の4月前までに、レクホールについては利用期日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 2分の1相当額
2 既に支払った利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書(別記第6号様式)に施設利用承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(平18(教)規則18・平24(教)規則2・一部改正、平25(教)規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(平25(教)規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(入館者の義務)
第11条 資料館に入館した者は、観覧、利用等について指定管理者の指示に従わなければならない。
(平25(教)規則2・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平25(教)規則2・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、江東区深川江戸資料館条例施行規則(昭和61年10月江東区規則第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年(教)規則第18号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年(教)規則第2号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年(教)規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定及び第4条の次に1条を加える改正規定は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区深川江戸資料館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年(教)規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年(教)規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年(教)規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区教育センター条例施行規則、江東区芭蕉記念館条例施行規則、江東区深川江戸資料館条例施行規則及び江東区中川船番所資料館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条、第8条関係)
(平25(教)規則2・全改、令4(教)規則2・一部改正)
略
別記第2号様式(第4条、第5条、第9条関係)
(平25(教)規則2・全改)
略
別記第3号様式(第5条、第8条関係)
(平25(教)規則2・全改、令4(教)規則2・一部改正)
略
別記第4号様式(第5条、第9条関係)
(平25(教)規則2・全改)
略
別記第5号様式(第8条関係)
(平25(教)規則2・全改、令4(教)規則2・一部改正)
略
別記第6号様式(第9条関係)
(平25(教)規則2・全改)
略
別記第7号様式(第10条関係)
(平25(教)規則2・追加、平28(教)規則11・一部改正)
略