○江東区深川江戸資料館条例
昭和61年6月14日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、江東区深川江戸資料館(以下「資料館」という。)の設置、管理及び利用料金等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平14条例11・一部改正)
(設置)
第2条 江戸時代に関する資料等を収集、保存及び展示するとともに、区民の集会の場を提供することにより、文化の振興と向上を図るため、資料館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区深川江戸資料館 | 東京都江東区白河一丁目3番28号 |
(施設)
第3条 資料館には、次の施設を設ける。
(1) 展示室
(2) 小劇場
(3) レクホール
(平24条例13・一部改正)
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、展示室については、午前9時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平17条例10・追加、平18条例14・一部改正)
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(2) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
(3) 第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その日以後における直近の休日でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。
(平17条例10・追加、平18条例14・平20条例13・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 資料館の管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 資料館の施設の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平17条例10・追加、平18条例14・一部改正)
(観覧料)
第7条 展示室を観覧しようとする者は、指定管理者に対し、観覧料を支払わなければならない。
2 観覧料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、江東区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める場合は、観覧料を減額又は免除することができる。
(平14条例11・全改、平17条例10・旧第4条繰下・一部改正、平18条例14・一部改正)
(観覧の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、展示室の入室を禁じ、又は退室させることができる。
(1) 展示資料をき損するおそれがあるとき。
(2) 他の観覧者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(平14条例11・一部改正、平17条例10・旧第5条繰下・一部改正)
(利用の承認)
第9条 小劇場及びレクホール(以下「小劇場等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。
(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(平14条例11・一部改正、平17条例10・旧第6条繰下・一部改正、平24条例13・一部改正)
(転用の禁止)
第10条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平14条例11・一部改正、平17条例10・旧第7条繰下)
(施設の変更等の禁止)
第11条 利用者は、小劇場等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平14条例11・一部改正、平17条例10・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、利用の承認を受けた際に、利用料金を支払わなければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平14条例11・全改、平17条例10・旧第9条繰下・一部改正、平18条例14・一部改正)
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、教育委員会規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平14条例11・全改、平17条例10・旧第10条繰下・一部改正、平18条例14・一部改正)
(利用料金の還付)
第14条 既に支払われた小劇場等の利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会規則で定める場合又は指定管理者が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平14条例11・一部改正、平17条例10・旧第11条繰下・一部改正、平18条例14・一部改正)
(利用の取消し等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、小劇場等の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は第9条第2項に規定する利用条件に違反したとき。
(2) 第9条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(平14条例11・一部改正、平17条例10・旧第12条繰下・一部改正、平18条例14・一部改正)
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平14条例11・一部改正、平17条例10・旧第13条繰下、平18条例14・一部改正)
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、施設の利用に際し、施設並びに施設備付特殊器具及び展示資料に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平14条例11・一部改正、平17条例10・旧第14条繰下、平18条例14・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例10・旧第16条繰下、平18条例14・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第69号で昭和61年10月1日から施行)
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区深川江戸資料館条例第15条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の江東区深川江戸資料館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の江東区深川江戸資料館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区深川江戸資料館条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表(第7条、第12条関係)
(令2条例7・全改、令6条例5・一部改正)
施設 | 利用日 | 利用区分 | 単位 | 観覧料・利用料金 |
展示室 | 大人 | 1人1回につき | 400円 | |
小・中学生及び高校生等 | 1人1回につき | 50円 | ||
小劇場 | 平日 | 1日 | 50,900円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 1日 | 63,750円 | ||
レクホール | 平日 | 1日 | 18,450円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 1日 | 22,300円 |
備考
1 高校生等とは、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。
3 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して小劇場又はレクホールを利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。
4 小劇場利用者が、公演に伴う練習等のため舞台面のみを利用する場合は、本表に定める額の100分の30相当額を上限とする。