○任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の準用等に関する規程
平成18年3月31日
訓令甲第16号
庁中一般
出張所
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)第5条に規定する労働組合(以下「労働組合」という。)の組合員である職員が江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年4月江東区訓令甲第21号。以下「勤務時間規程」という。)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号)附則第6項の規定により準用される任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年4月特別区人事委員会規則第15号)及び職員の職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について(昭和53年4月特別区人事委員会承認)の準用並びに労働組合を代表する委員である職員が勤務時間規程に規定する正規の勤務時間に法に基づき設ける苦情処理共同調整会議への出席により勤務しない場合において、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準について必要な事項を定めるものとする。
(平18訓令甲22・一部改正)
(読替え)
第2条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の別表第1第7号中、「各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合」を「労働組合が区長又は区長から委任を受けた者と協議又は交渉を行う場合」に読み替えて準用することとする。
(平18訓令甲22・平19訓令甲24・一部改正)
第3条 職員の職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除についての表の5の項中、「職員団体」を「労働組合」に読み替えて準用することとする。
(平18訓令甲22・追加)
(苦情処理共同調整会議の取扱い)
第4条 任命権者は、労働組合を代表する委員である職員が、職員の苦情を適当に解決するため、苦情処理共同調整会議に出席する場合、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、給与の減額の免除を承認することができる。
(平18訓令甲22・追加)
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。