○江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成10年4月1日

訓令甲第21号

庁中一般

出張所

事業所

東京都江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和39年3月江東区訓令甲第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第2条 正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用する育児休業法(以下「読み替えて適用する育児休業法」という。)第10条第1項に規定する任命権者が定める育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(読み替えて適用する育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(読み替えて適用する育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を通じ、1週間について29時間3分45秒とする。ただし、清掃事業に従事する定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間については、休憩時間を除き、4週間を通じ、1週間について31時間とする。

(平20訓令甲4・平21訓令甲4・平28訓令甲8・令5訓令甲4・一部改正)

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、育児短時間勤務職員等について、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員について、日曜日及び土曜日に加えて4週間で13日となるように週休日を設けるものとする。ただし、清掃事業に従事する定年前再任用短時間勤務職員については、任命権者は、日曜日に加えて月曜日から土曜日までの5日間において週休日を設けるものとする。

(平20訓令甲4・令5訓令甲4・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 職員の正規の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの日において、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、育児短時間勤務職員等について、月曜日から金曜日までの日(前条第2項の規定により定められた週休日を除く。)において、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員について、月曜日から金曜日までの日(前条第3項の規定により定められた週休日を除く。)において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

(平20訓令甲4・平21訓令甲4・令5訓令甲4・一部改正)

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間以下となる場合を除き、正午から午後1時までとする。

2 前条の正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、勤務時間が継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分とし、その時限は命令権者が定める。

(平20訓令甲4・平21訓令甲4・一部改正)

(兼務職員の勤務時間)

第6条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間は、任命権者が定めることができる。

(平21訓令甲4・旧第7条繰上・一部改正)

(特例)

第7条 職務の性質により第2条から第5条までの規定によることができない職員並びにその職員の正規の勤務時間の割り振り、週休日及び休憩時間は、別表のとおりとする。この場合において、職員の正規の勤務時間は、1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては第2条第2項の規定により、定年前再任用短時間勤務職員にあっては第2条第3項により、それぞれ定める時間)とする。

2 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるときは、第2条から前条まで及び前項に規定する勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

3 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)第6条第2項の職員の正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間は、任命権者が定める。

4 任命権者は、第1項の規定により職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

(平20訓令甲4・一部改正、平21訓令甲4・旧第8条繰上・一部改正、平22訓令甲23・令5訓令甲4・一部改正)

(育児又は介護を行う職員及び障害のある職員に係る特例)

第7条の2 任命権者は、職員が子(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育する必要があり、かつ、公務の運営上支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、当該職員に係る第4条第1項第5条第1項第6条並びに第7条第1項の規定による正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。

2 前項の規定は、要介護者(条例第9条の2第2項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「子(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育」とあるのは、「要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、障害のある職員(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第1号に規定する障害者である職員をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「子(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方の子を含む。)を養育する必要が」とあるのは、「障害のある職員で」と読み替えるものとする。

(令2訓令甲9・追加、令5訓令甲12・一部改正)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、条例の適用を受ける者の例による。

(平14訓令甲2・一部改正、平21訓令甲4・旧第9条繰上)

この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東京都江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、東京都江東区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成10年3月江東区訓令甲第20号)附則の規定に基づく正規の勤務時間、休憩時間等の例による。

(平成14年訓令甲第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第13号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第4号)

(江東区職員の勤務時間及び休息時間の特例に関する規程の廃止)

1 江東区職員の勤務時間及び休息時間の特例に関する規程(平成9年4月江東区訓令甲第8号)は、廃止する。

(江東区職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

2 江東区職員の育児休業等に関する規程(平成20年4月江東区訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年訓令甲第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この規程による改正後の江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

(令和5年訓令甲第12号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平21訓令甲4・全改、平22訓令甲15・平22訓令甲23・平23訓令甲6・平25訓令甲7・平29訓令甲7・平31訓令甲5・令5訓令甲4・一部改正)

部課、事業所

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

総務部総務課

宿日直業務に従事する職員

52週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、総務部総務課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、総務部総務課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間、1昼夜継続勤務の場合は45分ずつ2回とし、その時限は、総務部総務課長が定める。仮眠のための休憩時間を与える場合は、4時間を下らず5時間を超えない範囲内で、その時限は、総務部総務課長が定める。

52週間を通じ総務部総務課長が定める日

総務部経理課

電話交換に従事する職員

午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、総務部経理課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、総務部経理課長が定める。

第3条の規定に基づき定める日

出張所

出張所において用務業務に従事する職員

午前7時30分から午後4時15分まで。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、区民部区民課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、出張所長が定める。

第3条の規定に基づき定める日

福祉会館

福祉会館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、福祉部長寿応援課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、福祉部長寿応援課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、福祉会館長が定める。

月曜日及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように福祉会館長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

保健相談所

用務業務に従事する職員

午前7時30分から午後4時15分まで。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、保健相談所長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、保健相談所長が定める。

第3条の規定に基づき定める日

児童館

児童館に勤務する職員

午前8時30分から午後6時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、こども未来部こども家庭支援課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、こども未来部こども家庭支援課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、児童館長が定める。

月曜日及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように児童館長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

保育園

保育園に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、こども未来部保育課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、こども未来部保育課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、保育園長が定める。

日曜日及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように保育園長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

環境学習情報館

環境学習情報館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒。ただし、清掃事業に従事する職員は31時間)勤務するものとし、その割り振りは、環境清掃部温暖化対策課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、環境清掃部温暖化対策課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、環境学習情報館長が定める。

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第2項に規定する休日の場合を除く。)及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員については13日。ただし、清掃事業に従事する職員は12日)となるように環境学習情報館長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

清掃事務所

清掃事務所に勤務する職員

午前7時10分から午後4時25分までの間において、4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は31時間)勤務するものとし、その割り振りは、清掃事務所長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、清掃事務所長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、清掃事務所長が定める。

日曜日及びこれと合わせて4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は12日)となるように清掃事務所長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

水辺と緑の事務所

公園詰所において、区長が指定する業務に従事する職員

4週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、土木部施設保全課長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、土木部施設保全課長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、水辺と緑の事務所長が定める。

4週間を通じ8日(定年前再任用短時間勤務職員は13日)となるように水辺と緑の事務所長が定める日。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて週休日を設けるものとする。

小学校、中学校

小学校、中学校に勤務する職員(警備の業務に従事する職員を除く。)

午前7時から午後5時15分までの間において、1日について7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、学校長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、学校長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、学校長が定める。

第3条の規定に基づき定める日

警備の業務に従事する職員

52週間を通じ、1週間について38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員は29時間3分45秒)勤務するものとし、その割り振りは、学校長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、学校長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間、1昼夜継続勤務の場合は45分ずつ2回とし、その時限は、学校長が定める。仮眠のための休憩時間を与える場合は、4時間を下らず6時間を超えない範囲内で、その時限は、学校長が定める。

52週間を通じ学校長が定める日

幼稚園

幼稚園に勤務する職員

午前7時から午後5時15分までの間において、1日について7時間45分勤務するものとし、その割り振りは、幼稚園長が定める。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間及びその割り振りは、休憩時間を除き、1週間について育児短時間勤務等の内容に従い、幼稚園長が定める。

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、幼稚園長が定める。

第3条の規定に基づき定める日

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成10年4月1日 訓令甲第21号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第4節 勤務時間
沿革情報
平成10年4月1日 訓令甲第21号
平成11年 訓令甲第14号
平成12年 訓令甲第19号
平成12年 訓令甲第21号
平成12年 訓令甲第24号
平成13年 訓令甲第20号
平成14年3月29日 訓令甲第2号
平成15年4月1日 訓令甲第8号
平成16年4月1日 訓令甲第13号
平成17年4月1日 訓令甲第4号
平成18年3月31日 訓令甲第13号
平成19年3月30日 訓令甲第12号
平成20年4月1日 訓令甲第4号
平成20年10月1日 訓令甲第11号
平成21年4月1日 訓令甲第4号
平成22年4月1日 訓令甲第15号
平成22年6月30日 訓令甲第23号
平成23年4月1日 訓令甲第6号
平成25年4月1日 訓令甲第7号
平成28年4月1日 訓令甲第8号
平成29年3月30日 訓令甲第7号
平成31年4月1日 訓令甲第5号
令和2年4月1日 訓令甲第9号
令和5年3月24日 訓令甲第4号
令和5年10月25日 訓令甲第12号