○江東区防災センターの管理運営に関する規則

平成18年3月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区庁内管理規則(昭和48年9月江東区規則第37号)に定めるもののほか、江東区防災センター(以下「防災センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 防災センターには、次の施設を設ける。

(1) 災害対策本部室

(2) 災害対策本部運営室

(3) 災害対策関係機関室

(4) 水防本部室

(5) 報道機関室

2 前項各号に掲げる施設は、災害が発生又は発生するおそれがある場合を除き、会議室として利用することができる。

(平22規則3・一部改正)

(利用の制限)

第3条 区長は、災害が発生又は発生するおそれがある場合には、防災センターの利用を制限することができる。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

江東区防災センターの管理運営に関する規則

平成18年3月24日 規則第20号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
平成18年3月24日 規則第20号
平成22年3月1日 規則第3号