○江東区防災センターの管理運営に関する規則
平成18年3月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区庁内管理規則(昭和48年9月江東区規則第37号)に定めるもののほか、江東区防災センター(以下「防災センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 防災センターには、次の施設を設ける。
(1) 災害対策本部室
(2) 災害対策本部運営室
(3) 災害対策関係機関室
(4) 水防本部室
(5) 報道機関室
2 前項各号に掲げる施設は、災害が発生又は発生するおそれがある場合を除き、会議室として利用することができる。
(平22規則3・一部改正)
(利用の制限)
第3条 区長は、災害が発生又は発生するおそれがある場合には、防災センターの利用を制限することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。