○江東区庁内管理規則

昭和48年9月7日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、庁内(本庁舎、防災センター、出張所及び事業所等をいい、敷地その他の附属設備を含む。以下同じ。)における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難等の予防上必要な事項を定め、もって公務の円滑な遂行に資することを目的とする。

(平18規則18・平19規則49・一部改正)

(庁内管理者の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、次のとおり庁内管理者(以下「管理者」という。)を置く。

本庁舎及び防災センター 総務部総務課長

出張所 出張所長

事業所及び施設 当該事業所及び施設の長。ただし、長を置かない施設にあっては、当該施設所管課長

2 管理者が不在等のときは、あらかじめ管理者が指定する職員がその職務を行う。

(昭50規則37・平18規則18・平19規則49・平25規則40・一部改正)

(管理者の任務)

第3条 管理者は、第6条に規定する場合を除き、上司の命を受け、庁内管理の責に任ずるものとする。

(平25規則40・一部改正)

(禁止行為等)

第4条 何人も庁内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(2) 泥酔等により他人に迷惑をかけること。

(3) けん騒にわたる行為等公務の円滑な遂行を妨げること。

(4) 庁内の正常な通行を妨げること。

(5) 庁舎その他の物件を損壊すること。

(6) 庁内の清潔保持を妨げ、又は美観を損うこと。

(7) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(8) 多数集合して庁内に入ること。

(9) 門扉閉鎖後、庁内に留まり、又は居座ること(事務手続のため速やかに退出できない場合等を除く。)

(10) 寄附金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。

(11) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。

(12) 貼紙、印刷物、看板、のぼり、横断幕等を掲示、掲出又は掲揚すること。

(13) テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。

(14) 写真の撮影、録音、録画又は放送をすること。

(15) 指定された喫煙場所以外の場所で喫煙(加熱式たばこ及び電子たばこによる喫煙を含む。)をすること。

(16) 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号(第1号から第7号まで、第15号及び第16号を除く。)に掲げる行為について、管理者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な執行を妨げるおそれがないと認めて許可したときは、当該許可に係る行為をすることができる。

3 管理者は、前項の規定により許可するに当たって、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(平25規則40・全改、令元規則48・一部改正)

(庁内の使用又は立入りの禁止)

第5条 管理者は、庁内を使用し、又は使用しようとする者が前条第2項の許可を受けずに同条第1項各号に掲げる行為を行ったとき若しくは行うおそれのあるとき又は同条第3項の許可の条件に反したとき若しくは反するおそれのあるときは、次に掲げる措置を講じ、又は命ずることができる。

(1) 必要な指示、警告等

(2) 設置されたテント等又は掲示、掲出若しくは掲揚された貼紙、印刷物、看板、のぼり、横断幕等の撤去

(3) 庁内の立入り又は使用の禁止

(4) 庁内からの即時退去

(平25規則40・全改)

(課内管理責任者)

第6条 各課長(会計管理室次長、指導室長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局次長を含む。以下同じ。)は、執務時間内における庁内所管各課(室、所及び局を含む。以下同じ。)の管理の責に任ずるものとし、管理者と協議のうえ、庁内管理の万全を期するものとする。

2 各課長が不在の場合は、当該各課の庶務担当係長(担当係長を含む。)がこれを代行する。

(昭49規則18・昭50規則37・昭54規則26・昭56規則27・昭57規則22・昭60規則27・昭61規則28・平5規則76・平9規則33・平11規則26・平19規則49・一部改正、平25規則40・旧第7条繰上)

(門扉の開閉)

第7条 庁内の門扉は、通常の出勤時刻の30分前に開き、通常の退庁時刻の30分後に閉鎖する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(平18規則18・一部改正、平25規則40・旧第8条繰上・一部改正)

(門扉閉鎖後の出入)

第8条 門扉閉鎖後又は休日等に庁内に入ろうとする者があるときは、管理者又は宿直員は、次の場合を除き、これを拒否することができる。

(1) 職員については、用向及び身分を証するものの提示があるとき。

(2) 外来者については、本区業務につき、特に必要のあるとき。

2 通常の執務時間外において、職員が臨時に登庁し、又は外来者が来庁したときは、当日勤務の宿直員に連絡しなければならない。

(平18規則18・一部改正、平25規則40・旧第9条繰上)

(報告)

第9条 管理者は、第4条及び第5条に定める措置をしたときは、必要に応じ、上司に報告しなければならない。

(平25規則40・旧第10条繰上・一部改正)

(総務部長の権限)

第10条 総務部長は、管理者に対し庁内管理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(平18規則18・一部改正、平25規則40・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成11年規則第26号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第48号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

江東区庁内管理規則

昭和48年9月7日 規則第37号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第3節 庁舎管理
沿革情報
昭和48年9月7日 規則第37号
昭和49年 規則第18号
昭和50年 規則第37号
昭和54年 規則第26号
昭和56年 規則第27号
昭和57年 規則第22号
昭和60年 規則第27号
昭和61年 規則第28号
平成5年 規則第76号
平成9年 規則第33号
平成11年 規則第26号
平成18年3月24日 規則第18号
平成19年5月23日 規則第49号
平成25年3月28日 規則第40号
令和元年6月28日 規則第48号