○江東区介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
平成18年3月16日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年3月江東区条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 江東区介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体の数は、2とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、会長が招集する。
4 合議体の長は、会務を総理し、合議体を代表する。
5 合議体の長に事故があるときは、当該合議体に所属する委員のうちから合議体の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第3条 合議体は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第4条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。
(審査会の委員の責務)
第5条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、障害福祉部障害者支援課において処理する。
(平22規則22・令2規則34・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。