○江東区介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月16日

条例第23号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する江東区介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

(平24条例69・一部改正)

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年条例第69号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

江東区介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月16日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成18年3月16日 条例第23号
平成24年12月26日 条例第69号