○江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱

平成17年6月1日

16江保福第233号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者が家庭的な環境の中で専門知識及び専門技術を持つ職員により日常生活における支援を受けながら生活することができるグループホームの整備に対し、その経費の一部を補助することにより、認知症高齢者の認知症の進行の緩和及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) グループホーム 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を実施する施設をいう。

(2) 事業者 グループホームの運営(以下単に「運営」という。)を行う次のいずれかに該当する者をいう。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会

 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 事業者

(2) グループホームの建物を整備する土地所有者(土地借受者を含む。以下同じ。)

(3) グループホームの建物を整備する建物所有者

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当するグループホーム整備事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 事業者創設型 事業者が建物を新築し、又は既存建物を買い取り、改修して行う整備

(2) 事業者改修型 事業者が既存建物を改修して行う整備

(3) オーナー創設型 土地所有者が事業者に賃貸する目的で建物を新築し、又は既存建物を買い取り、改修して行う整備

(4) オーナー改修型 建物所有者が事業者に賃貸する目的で既存建物を改修して行う整備

(5) 小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護併設事業 前各号のいずれかに規定する整備であって、グループホームに法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護を併設して実施するために行う整備(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を除く。)、介護老人保健施設、有料老人ホーム等の施設に併設する場合を除く。)

(運営の要件)

第5条 事業者は、運営に当たっては、次の要件を全て満たすものとする。

(2) 認知症高齢者の処遇経験のある社会福祉法人、医療法人等の連携及び支援が得られること。

(3) 運営開始から継続して運営を行うため、原則として建物の所有権又は賃借権を有すること。

(4) 認知症高齢者の処遇及びグループホームの運営について、理解及び熱意を持っていること。

(5) 事業者が、法に定める指定地域密着型サービス事業者に指定されている者又は指定される見込みがある者であること。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助事業の実施に直接必要な経費であって、別表第1に定める区分に応じ、同表に定める補助対象経費の欄に掲げるものとする。

(補助金の額)

第7条 第4条第1号から第4号までに規定する補助事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げるもののうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 別表第1に定める区分に応じ、同表に定める1ユニット当たりの基準単価に施設ユニット数を乗じて得た額に3,660万円(別表第2に定める施設を合築又は併設する場合にあっては、3,843万円)を加えた額

(2) 別表第1に定める補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額

2 第4条第5号に規定する補助事業に係る補助金の額は、前項の規定により算定した額に1,000万円を加えた額とする。ただし、当該補助金の額は、前項第2号に規定する額を限度とする。

3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、江東区認知症高齢者グループホーム整備事業協議書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて区長に提出し、事業計画について区長と協議しなければならない。

2 区長は、前項の規定による協議があった場合は、当該協議に係る提出書類を審査し、適当と認めるときは江東区認知症高齢者グループホーム整備事業確認通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区認知症高齢者グループホーム整備事業不適通知書(別記第3号様式)により、当該協議をした者に通知する。

(交付申請)

第9条 前条の規定により区長が適当と認める者(以下「申請者」という。)は、江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付申請書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるときは江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付申請却下通知書(別記第6号様式)により、当該申請者に通知する。

(補助条件)

第11条 区長は、前条の交付決定に際し、第2条第2号ウからまでに規定する者には別記1の補助条件を、同号キ及びに規定する者には別記2の補助条件を、第3条第2号に規定する者には別記3の補助条件を、同条第3号に規定する者には別記4の補助条件を付する。

(取下げ)

第12条 第10条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付申請取下書(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。

(変更等の申請及び承認)

第13条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第8号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(状況報告)

第14条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の進捗状況について、補助事業者に報告させることができる。

(事故報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令)

第16条 区長は、前条若しくは次条の規定による報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、これらに従って補助事業を遂行すべきことを期日を定めて補助事業者に命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、別に指定する期日までに、江東区認知症高齢者グループホーム整備事業実績報告書(別記第10号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告するものとする。

(額の確定)

第18条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第19条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第17条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(補助金の請求及び交付)

第20条 第18条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付請求書(別記第12号様式)に必要な書類を添えて、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第21条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 地域密着型サービス事業所として区の指定を受けられない、指定を受けた後において指定を取り消される等により事業の運営ができなくなったとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第22条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(他の補助金等の一時停止等)

第23条 補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(財産処分の制限)

第24条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械器具等について、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、区長の承認を得なければならない。ただし、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

3 区長は、補助事業者が区長の承認を得て第1項の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、この収入の全部又は一部を納付させることができる。

(補助金調書の作成等)

第25条 補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを当該補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日。以下同じ。)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第26条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第14号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(防火設備の設置)

第27条 補助事業者は、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備をグループホームに設置しなければならない。

(補助事業者の自己資金負担割合)

第28条 補助事業者は、総事業費に20分の1を乗じて得た額又は補助事業の実施に要する費用の総額に10分の1を乗じて得た額以上の自己資金を総事業費に充当しなければならない。

(事業実施のための契約手続)

第29条 補助事業者は、補助事業を実施するために必要な調達を行う場合は、区の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

(委任)

第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

この規程は、平成17年6月1日から適用する。

この規程は、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別記1(第11条関係)

特定非営利活動法人等に対する補助条件

1 運営組織の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営を行うこと。

2 経理の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の規定により認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人」という。)の場合の「公益法人会計基準」等)に基づき適正に会計処理を行うこと又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存を行うこと。

3 事業の公益性等に係る条件

(1) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人については、同法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80パーセント以上であること。

公益法人については、主務官庁に認可された定款若しくは寄附行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費のうちに占める割合が50パーセント以上であること。

農業協同組合法により設立された農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法により設立された消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会については、認知症高齢者グループホームの運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。

(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。

(3) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。

(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。

4 その他の条件

(1) 江東区が行う認知症介護相談、家族介護教室等の事業に積極的に協力すること。

(2) サービス費の支給に関し、法第78条の7及び第115条の17の規定に基づき、報告若しくは書類提出又は必要に応じた事業所への立入り若しくは検査を江東区が求める場合に協力すること。

(4) 補助の申請を行う法人の定款、役員履歴、収支予算書等の法人運営関係書類を江東区が求める場合に提出すること。

(5) 原則として1年を超える事業実績を記した書面(事業報告書、収支決算書等)を江東区が求める場合に提出すること。

(6) 保険給付に関し、法第23条に基づき必要と認める文書を江東区が求める場合には提出すること。

(7) 補助を受けた法人の予算及び事業運営に関して江東区からの指導及び助言に協力すること。

別記2(第11条関係)

民間企業に対する補助条件

1 運営組織の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営を行うこと。

2 経理の適切性に係る条件

(1) それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適正に会計処理を行うこと。

(2) グループホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。

3 事業の公益性等に係る条件

(1) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。

(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。

4 その他の条件

(1) 江東区が行う認知症介護相談、家族介護教室等の事業に積極的に協力すること。

(2) サービス費の支給に関し、法第78条の7及び第115条の17の規定に基づき、報告若しくは書類提出又は必要に応じた事業所への立入り若しくは検査を江東区が求める場合に協力すること。

(4) 補助の申請を行う法人の定款、役員履歴、収支予算書等の法人運営関係書類を江東区が求める場合に提出すること。

(5) 原則として1年を超える事業実績を記した書面(事業報告書、収支決算書等)を江東区が求める場合に提出すること。

(6) 保険給付に関し、法第23条に基づき必要と認める文書を江東区が求める場合には提出すること。

(7) 補助を受けた法人の予算及び事業運営に関して江東区からの指導及び助言に協力すること。

別記3(第11条関係)

土地所有者に対する補助条件

1 事業者との事前協議

施設整備後に建物を賃貸借する事業者が確定しており、事業者と土地所有者又は建物所有者が十分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。

2 事業者に係る条件

(1) 事業者が、第2条第2号ウからまでに該当する場合には、別記1の補助条件を満たすこと。

(2) 事業者が、第2条第2号キ及びに該当する場合には、別記2の補助条件を満たすこと。

別記4(第11条関係)

建物所有者に対する補助条件

1 グループホーム運営事業者(以下「事業者」という。)との事前協議

施設整備後に建物を賃貸借する事業者が確定しており、事業者と建物所有者が十分協議の上、建物の改修内容及び事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。

2 事業者に係る条件

(1) 事業者が、第2条第2号ウからまでに該当する場合には、別記1の補助条件を満たすこと。

(2) 事業者が、第2条第2号キ及びに該当する場合には、別記2の補助条件を満たすこと。

別表第1(第6条、第7条、第26条関係)

区分

1ユニット当たりの基準単価

補助対象経費

東京都重点的緊急整備地域

東京都重点的緊急整備地域以外

事業者創設型

53,000,000円

43,000,000円

事業者がグループホームの整備に要する経費

(1) 施設整備費

ア 新たに建物を創設する経費

イ 既存建築物を買い取り、改修する経費

(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助、交付金等の経費を含む。

事業者改修型

43,500,000円

36,000,000円

事業者がグループホームの整備に要する経費

(1) 施設整備費

ア 所有する建物の改修経費

イ 借り上げる建物の改修経費

(2) 設備整備費

(3) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助、交付金等の経費を含む。

オーナー創設型

53,000,000円

43,000,000円

土地所有者等がグループホームの整備に要する経費

(1) 施設整備費

ア 新たに建物を創設する経費

イ 既存建築物を買い取り、改修する経費

(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助、交付金等の経費を含む。

オーナー改修型

43,500,000円

36,000,000円

建物所有者がグループホームの整備に要する経費

(1) 施設整備費

ア 所有する建物の改修経費

(2) 設備整備費

(3) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助、交付金等の経費を含む。

備考

1 「東京都重点的緊急整備地域」とは、東京都が毎年度認知症高齢者グループホーム重点的緊急整備地域指定基準(令和元年5月27日31福保高施第495号)により指定する毎年1月1日現在の高齢者人口と比較した各年度末時点の整備見込率が0.38%に達していない区市町村(又は生活圏域)をいう。

2 本事業は原則として単年度事業とする。2か年以上の継続事業の場合は、上記基準額は計画全体を通じての限度額とし、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとし、事業初年度の出来高が第10条の規定により交付決定した出来高に達しなかった場合は、当該出来高に達した時点でその差額を支払うことができるものとする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2か年以上の継続事業の場合は、着工年度の本要綱に定める算定方法を適用する。

3 オーナー創設型及びオーナー改修型については、土地所有者及び建物所有者に直接補助する場合のほか、事業者を経由して土地所有者及び建物所有者に補助する場合も可とするが、その場合の補助金の額は、第7条で算出した額と事業者が建物所有者に対して支出した額とを比較していずれか少ない額とする。

4 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

(3) その他施設整備費として適当と認められない費用

5 既存建物の買取り及び改修については、既存建物の耐用年数から見た残存価値等を考慮し、建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。

別表第2(第7条関係)

対象施設

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模介護老人保健施設

小規模介護医療院

小規模養護老人ホーム

小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

施設内保育施設

都市型軽費老人ホーム

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

 略

別記第10号様式(第17条関係)

 略

別記第11号様式(第18条関係)

 略

別記第12号様式(第20条関係)

 略

別記第13号様式(第21条関係)

 略

別記第14号様式(第26条関係)

 略

江東区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱

平成17年6月1日 江保福第233号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
平成17年6月1日 江保福第233号
平成17年6月7日 江保福第268号
平成18年5月30日 江保福第1490号
平成19年6月27日 江保福第2698号
平成20年8月1日 江保福第1570号
平成21年4月1日 江保福第2608号
平成21年9月29日 江保福第2610号
平成25年4月1日 江福福第1548号
平成26年3月18日 江福福第2650号
平成27年10月27日 江福福第1945号
平成29年6月15日 江福長第508号
令和元年8月7日 江福長第603号
令和3年3月22日 江福長第1372号
令和5年9月29日 江福長第709号