○江東区自動車による食品営業に係る営業許可等の取扱要領

平成17年9月26日

17江保生第894号

(目的)

第1条 この要領は、食品の調理加工又は販売の営業のうち、自動車に施設を搭載し、移動しながら行うものに関し、営業許可の取扱い等を定め、もって食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 営業車 食品を提供する施設を搭載した自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定めるものをいう。ただし、2輪のものを除く。)をいう。

(2) 営業許可 営業車に係る法に基づく営業許可のことをいう。

(3) 仕込み 食品を営業車内における簡易な調理をすることにより提供することができる状態若しくは形状に調理し、若しくは加工し、又は営業車内で販売できる状態若しくは形状に調理し、加工し、若しくは包装することをいう。

(4) 仕込場所 仕込みを行い、器具等の洗浄若しくは消毒をし、給水タンクに給水し、又は食品若しくは容器包装等を保管するための施設をいう。ただし、営業車内で仕込みを行う場合を除く。

(許可対象業種)

第3条 営業許可の対象となる業種は、次のとおりとし、営業車1台につき該当業種ごとに営業許可を要するものとする。ただし、飲食店営業にあっては、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業を含むものとする。

(1) 飲食店営業(自動車)

(2) 食肉処理業(自動車)

(営業許可)

第4条 保健所長は、次の各号のいずれかに該当する場合に営業許可を行うものとする。

(1) 仕込場所が江東区内にある場合

(2) 東京都内に仕込場所がない場合にあっては、申請者(営業許可申請を行う者をいう。以下同じ。)の事務所又は営業車の属する主たる固定施設の営業所等が江東区内にある場合

(3) 前2号に該当しない場合にあっては、申請者の住所地が江東区内にある場合

(4) 第1号から前号までのいずれにも該当しない場合にあっては、主たる営業地が江東区内にある場合

2 営業許可の申請は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)(江東区食品衛生法施行細則(昭和50年3月31日江東区規則第36号)別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 営業の大要(別記第1号様式)

(2) 仕込場所が営業許可施設の場合にあっては、仕込場所の営業許可書の写し

(許可条件等)

第5条 保健所長は、許可に際し、許可書に営業許可の有効期限を記載するものとする。

2 前項に規定する営業許可の有効期限は、5年とする。

3 東京都内の他の保健所長の許可を受けた営業車については、当該許可業種に係る江東区保健所長の営業許可を受けたものとみなす。

(留意事項)

第6条 保健所長は、営業許可に当たっては、次の各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 営業車は、構造等について、公衆衛生上支障がないと認められるものであること。

(2) 仕込場所は、行われる作業に応じた営業許可施設であること。ただし、保健所長が当該仕込場所について営業許可を受けることを要さないと認めた場合はこの限りでない。

(3) 仕込みを営業車内で行う場合にあっては、必要な給水タンクの容量その他の必要な設備を設けること。

(4) 仕込場所は、当該営業に係る仕込みを行うに当たり、支障がない規模等であること。

(営業車の構造及び食品の取扱設備の基準)

第7条 営業車に搭載する施設(以下「施設」という。)の構造及び食品の取扱設備の基準は、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)別表第2の規定によるものとする。ただし、給水タンクの容量は、別表右欄のとおりとする。

(公衆衛生上必要な措置の基準)

第8条 自動車営業における公衆衛生上必要な措置の基準は、法第51条第2項に基づく食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第17及び別表第18の基準に従い、営業者が定めるものとする。

2 保健所長は、自動車営業としての特殊性を踏まえ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に留意するよう営業者に指導するものとする。

(1) 共通事項 次に掲げる事項

 給水タンクは常に飲用に適する水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

 営業開始の都度、給水タンクへ所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を公衆衛生上支障のない方法により廃棄すること。

(2) 特定事項 次に掲げる業種に応じ、それぞれに定める事項

 飲食店営業(自動車) 次に掲げる事項

(ア) 器具等は、それぞれの使用区分に従って使用すること。

(イ) 取扱品目及び取扱量は、作業場の規模等に見合ったものとすること。

(ウ) 作業は、必ず施設内で清潔に行うこと。

(エ) 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。

(オ) 食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと。

(カ) 食品の保管管理は、特に先入れ先出しに留意すること。

 食肉処理業(自動車) 野生鳥獣の生体又はとたいを処理する場合にあっては、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(平成26年11月14日付食安発1114第1号別添)に留意すること。

(変更の届出)

第9条 営業許可を受けた者は、申請事項に変更があった場合は、その都度保健所長に届け出るものとする。

(営業許可書の交付等)

第10条 保健所長は、営業許可を行ったときは、営業の大要の写しを添付した許可書を交付するとともに、営業車1台につき業種ごとに営業許可済の標識(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 食品衛生監視員は、営業許可済の標識を営業車の見やすい箇所に取り付けるとともに、営業中許可書を携帯するよう指導するものとする。

(関係保健所長への情報提供)

第11条 保健所長は、営業予定地が江東区の区域外にあるときは、当該区域を所管する保健所長に対し、自動車による食品営業の営業予定地等の連絡について(別記第3号様式)により、その旨の情報提供を行うものとする。

(監視指導等)

第12条 営業車の監視指導は、現に区内で営業しているものについて食品衛生監視員が行うものとする。

2 食品衛生監視員は、営業車の構造等について不備を発見した場合は、第7条に定める基準に合致するよう適切に指導するとともに、保健所長に報告するものとする。

3 前項の報告を受けた保健所長は、営業許可を行った保健所長に通報するものとする。

4 前項の規定により通報があった場合は、保健所長は、必要に応じ、営業者に対して指導に対する改善状況の確認を行うものとする。

5 食品衛生監視員は、営業車における衛生措置について不備を発見した場合は、第8条に定める基準に合致するよう適切に指導するものとする。

6 食品衛生監視員は、営業車による道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響等その他において問題が生じることがないよう、関係する他法令についても遵守するよう伝達するものとする。

1 この要領は、平成17年10月1日から施行する。

2 江東区食品営業自動車の営業許可等の取扱要綱(平成12年4月1日付江保健発第1015号)及び江東区食品移動販売車の営業許可等に係る取扱要綱(平成12年2月12日付江保生第1521号)(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要領の施行前に旧要綱の規定によりなされた営業許可、手続及びその他の行為は、この要領の相当規定によりなされた営業許可、手続及びその他の行為とみなす。この場合において、当該許可に係る食品衛生法第52条第3項及び食品製造業等取締条例第8条に規定する期間は、旧要綱の規定によりなされた許可の期間の残存期間とする。

4 この要領の施行前に旧要綱の規定による営業許可を受けた者であって、当該営業許可の更新を行うものについては、当該更新の許可は、第4条の規定にかかわらず、旧要綱による許可を行った保健所長から受けることができる。

5 旧要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、なお従前の例により営業を行うことができる。

別表 略

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第10条関係)

 略

別記第3号様式(第11条関係)

 略

江東区自動車による食品営業に係る営業許可等の取扱要領

平成17年9月26日 江保生第894号

(令和3年6月1日施行)