○江東区障害者職場実習事業助成要綱

平成17年3月28日

16江保障第1983号

(目的)

第1条 この要綱は、就労を希望する障害者を積極的に実習生として受け入れる事業主に対して、その費用の一部を助成することにより、障害者の雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、江東区障害者就労・生活支援事業実施要綱(平成17年3月28日付16江保障第1980号)第4条に定める施設を利用する障害者を、職場実習生として受け入れた事業主で、公共職業安定所の紹介により障害者(区内に住所を有する者)を常用労働者として雇用しようとする中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は障害者の雇用の促進等に関する法律(平成16年法律第103号)第44条に規定する特例子会社とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1人当たり2万円とする。

(職場実習の期間及び時間)

第4条 職場実習の期間は、原則として2週間以上とし、実習時間は障害者に応じ、1日につき4時間から8時間の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする事業主(「申請者」という。)は、あらかじめ職場実習助成金申請書(別記第1号様式)に職場実習受入計画書(別記第2号様式)を添付し、区長に提出しなければならない。

2 助成対象者は、他の制度で同種の助成を受けた場合は、当該職場実習に係る助成について本区に重複して申請することはできない。

3 助成対象者に対する助成金の交付は、同一実習生の職場実習に対して、同一年度内で1回に限るものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 区長は、前条に定める申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金交付決定書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、請求書(別記第4号様式)に職場実習終了報告書(別記第5号様式)を添付し、区長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 区長は、前条の請求を受けたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、助成決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、既に助成金が交付されたときは、期日を指定してその返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

江東区障害者職場実習事業助成要綱

平成17年3月28日 江保障第1983号

(令和2年4月1日施行)