○江東区障害者就労・生活支援事業実施要綱
平成17年3月28日
16江保障第1980号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者就労・生活支援事業(以下「就労・生活支援事業」という。)を実施することにより、障害者の一般就労の機会を設けるとともに障害者の地域における生活を支援し、もって障害者の自立及び社会参加の一層の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 就労・生活支援事業の実施主体は、江東区とする。
(対象者)
第3条 就労・生活支援事業の対象者は、江東区に住所を有し、就労意欲のある身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに自立生活の支援を必要とする身体障害者とする。
(事業内容)
第4条 就労・生活支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 就労全般の相談に関すること。
(2) 職場開拓に関すること。
(3) 職場定着支援に関すること。
(4) 雇用奨励に係る助成に関すること。
(5) ピアカウンセリングに関すること。
(6) IT講習会に関すること。
(7) その他障害者の自立に関すること。
(実施施設)
第5条 就労・生活支援事業は、次に掲げる施設において実施する。
名称 | 位置 |
江東区障害者就労・生活支援センター | 江東区東陽4―11―28 江東区役所内 |
(実施日)
第6条 就労・生活支援事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に定める日は除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び3日
(3) 12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(実施時間)
第7条 就労・生活支援事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(費用の負担)
第8条 就労・生活支援事業に係る費用は、区が負担する。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。