○江東区中小企業ホームページ作成費補助金交付要綱

平成17年3月29日

16江区経第1042号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の中小企業又は中小企業団体が、当該企業等の広告及び宣伝並びに販路拡大のため、インターネット上にホームページ(専らソーシャルネットワーキングサービス、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他の者が主催するホームページの一部である形態のものを除く。以下同じ。)を新規に開設(ホームページを構成するデータの全部又は一部をインターネット上のサーバーにアップロードし、当該ホームページをインターネットを利用して公衆の閲覧に供することをいう。以下同じ。)する場合において、区がその経費の一部を補助することにより、情報化社会への対応を支援し、もって区内産業の振興に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)

(2) 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日付江地商発第22号)に基づき、江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 第6条の規定による交付申請を行う時点において、現に開設し、又は開設していたホームページがある者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助対象者の事業の広告及び宣伝並びに販路拡大のため、インターネット上にホームページを開設する事業(以下「補助事業」という。)とする。

2 補助対象者は、申請に係るホームページにおいて、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める事項を全て掲載しなければならない。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 次に掲げる事項

 商号(個人にあっては氏名又は屋号)

 本店(個人にあっては主たる事業所)の所在地

 電話番号又はメールアドレス(直接メールアドレスを表示せず、問合せフォームを介するものを含む。)

 事業の内容

(2) 前条第1項第2号に該当する者 次に掲げる事項

 団体名

 事務所の所在地

 電話番号又はメールアドレス(直接メールアドレスを表示せず、問合せフォームを介するものを含む。)

 事業の内容

3 前項の規定にかかわらず、補助対象者が個人であって、かつ、その主たる事業所の所在地が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号の規定に基づき住民票に記載された補助対象者の住所と同一であるときは、前項第1号イに掲げる事項を掲載しないことができるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ホームページの開設に係る次に掲げる費用であって、交付申請の日前に支払われ、交付申請の時点においてその支払の日から1年を経ていないもの又は交付申請の日以後、第11条の規定に基づく実績報告の日までに支払われたものとする。

(1) ホームページを他の者に委託して作成する場合においては委託費用(ホームページの開設以後における維持管理に係る費用を除く。)

(2) ホームページを自己において作成する場合においては作成に要するソフトウェア(一定期間の使用許諾を得る形態を含む。)及び当該ソフトウェアに係る解説書の購入に係る費用

(3) ドメイン取得に係る費用

(4) サーバー利用に係る初期費用

2 前項各号に掲げる補助対象経費(第1号に掲げる費用を除く。)のうち、定期又は不定期に支払を行う費用については、その初回に支払ったものに限り、補助の対象とすることができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項第1号及び第2号に掲げる補助対象経費は、重複して申請することはできない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1の額又は10万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、申請に係るホームページの作成について、国、東京都、江東区、公益財団法人東京都中小企業振興公社その他の団体が実施する補助金の交付と、この要綱に基づく補助金の交付を重複して受けることはできない。

(交付申請)

第6条 交付申請者は、ホームページの開設を行う前に、江東区中小企業ホームページ作成費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類又はその写しを添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 次に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれに定める書類

 第2条第1項第1号に該当する者 次に掲げる書類

(ア) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(イ) 税務署に提出した開業届出書の控え又は直近の青色申告書の控え(個人に限る。)

 第2条第1項第2号に該当する者 次に掲げる書類

(ア) 定款(法人格を有さない者にあっては会則)

(イ) 役員名簿

(3) 補助対象経費の額及び内訳の分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 交付申請者は、前項の規定による申請を行う場合において、前項第2号に掲げる書類を申請書に添付することができないときは、第11条の規定に基づく実績報告の日までに、当該書類を区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付について適当と認めるときは江東区中小企業ホームページ作成費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区中小企業ホームページ作成費補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該交付申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があるときは、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請を取り下げる旨を記載した書面を区長に提出し、補助金の交付申請を取り下げることができる。

(事業計画の変更)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに江東区中小企業ホームページ作成費補助事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)により、区長に申請しなければならない。

(1) 申請に係るホームページの内容に著しい変更を加えようとするとき。

(2) 申請に係るホームページの作成を行う者を変更しようとするとき。

2 補助事業者は、前項の規定による申請を行うに当たっては、第6条第1項第1号及び第3号に規定する書類その他区長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、区長が当該書類の添付を要さないと認める場合については、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区中小企業ホームページ作成費補助事業計画変更承認通知書(別記第6号様式)により、当該補助事業者に通知する。

4 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、補助対象経費の額に変更が生じるときは、第7条第1項の規定による交付決定の額を上限として、交付決定の額を変更するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、その旨を江東区中小企業ホームページ作成費補助事業中止届出書(別記第7号様式)により、区長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区中小企業ホームページ作成費補助事業実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。

(1) 補助事業概要書(別記第9号様式)

(2) 補助対象経費の支払を証する書類

(3) 作成後のホームページのトップページ及び第3条第2項各号に掲げる事項の掲載が確認できる箇所を印刷したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、第6条の規定による申請を行った日の属する年度の3月31日までに行うものとする。

(額の確定及び請求)

第12条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、第7条第1項の規定による交付決定の額(第9条第4項の規定により交付決定の額に変更があったときは、当該変更後の額)を上限として、交付すべき補助金の額を確定し、江東区中小企業ホームページ作成費補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、江東区中小企業ホームページ作成費補助金交付請求書(別記第11号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

3 前項の請求は、第1項の通知において区長の指定した日までに行うものとする。

(補助金の交付)

第13条 区長は、前条の規定による請求があったときは、補助事業者に対し、速やかに当該補助金を交付する。

(期限の延長)

第14条 区長は、第11条第2項及び第12条第3項に基づく期限について、補助事業者からの事前の協議により、やむを得ない事情があると認めるときは、別に期限を定めることができる。

(交付決定の取消し等)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき。

(2) 申請日の属する年度における事業の実施が不可能になったと認められるとき。

(3) 要綱若しくは法令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区中小企業ホームページ作成費補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により、補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、第12条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から適用する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

 略

別記第10号様式(第12条関係)

 略

別記第11号様式(第12条関係)

 略

別記第12号様式(第15条関係)

 略

江東区中小企業ホームページ作成費補助金交付要綱

平成17年3月29日 江区経第1042号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成17年3月29日 江区経第1042号
平成18年3月29日 江区経第1126号
平成22年3月31日 江地経第1943号
平成25年4月1日 江地経第1574号
平成27年3月23日 江地経第1998号
平成28年4月1日 江地経第376号
令和4年3月7日 江地経第1716号
令和5年4月1日 江地経第25号