○連合町会長等感謝状贈呈要綱
昭和63年9月12日
江地地発第202号
(目的)
第1条 区内の町会・自治会の連合組織の長(以下「連合町会長等」という。)に対し、永年の功労に報いるため、連合町会長等の辞任に際して、記念品を添えて、区長の感謝状を贈呈する。
(対象者)
第2条 贈呈の対象となる連合町会長等とは、区の連合町会事務委託料の支給対象である連合町会等の長とする。ただし、贈呈の対象者が死亡したときは、前条の感謝状及び記念品はその遺族に贈呈する。
(在職年数)
第3条 対象となる連合町会長等の在職年数は、2年以上とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りではない。
2 在職期間に中断がある場合は、過去の在職期間を通算するものとする。
(他の表彰との関係)
第4条 この感謝状は、江東区表彰規則に基づく区長表彰及び国、都、諸団体等の表彰の有無にかかわらず贈呈する。
附則
この要領は、昭和63年8月1日から適用する。
附則
この要領は、平成6年6月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。