○連合町会長等感謝状贈呈要綱

昭和63年9月12日

江地地発第202号

(目的)

第1条 区内の町会・自治会の連合組織の長(以下「連合町会長等」という。)に対し、永年の功労に報いるため、連合町会長等の辞任に際して、記念品を添えて、区長の感謝状を贈呈する。

(対象者)

第2条 贈呈の対象となる連合町会長等とは、区の連合町会事務委託料の支給対象である連合町会等の長とする。ただし、贈呈の対象者が死亡したときは、前条の感謝状及び記念品はその遺族に贈呈する。

(在職年数)

第3条 対象となる連合町会長等の在職年数は、2年以上とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りではない。

2 在職期間に中断がある場合は、過去の在職期間を通算するものとする。

(他の表彰との関係)

第4条 この感謝状は、江東区表彰規則に基づく区長表彰及び国、都、諸団体等の表彰の有無にかかわらず贈呈する。

この要領は、昭和63年8月1日から適用する。

この要領は、平成6年6月1日から適用する。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

連合町会長等感謝状贈呈要綱

昭和63年9月12日 江地地発第202号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第14章 地域活動
沿革情報
昭和63年9月12日 江地地発第202号
平成6年9月30日 江地地発第227号
平成17年4月11日 江区地第77号