○江東区交通災害見舞金支給実施細目
平成14年3月29日
江区地第536号
(目的)
第1条 この実施細目は、江東区交通災害見舞金支給要綱(以下「要綱」という。)の実施に必要な細目を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 要綱第5条第1項第2号における義務教育に就学する小学1年生から小学3年生までの者(以下「児童」という。)には、就学猶予によって未就学になっている者を含むものとする。
(1) 自動車安全運転センターその他官公署等の発行する交通事故証明書
(2) 医師の交付する診断書又は死体検案書
(3) 住民票の写し若しくは外国人登録済証明書
(4) 代理人が請求する場合は委任状
(5) 死亡の場合は、交通災害者と請求者との関係を証する戸籍謄本等の書類
(6) その他区長が必要と認める書類
2 前項の請求は、交通災害者の親権者又は後見人並びに代理人が請求するものとする。
(請求手続きの省略)
第4条 前条第1項第1号に規定する交通事故証明書が受けられない場合には、交通事故の申し立ての書面を作成し、証明書にかえて請求することができる。
(見舞金の決定)
第5条 区長は、要綱第6条の規定による見舞金の支給申請があったときは、提出された書類を審査し、見舞金の支給を決定する。
(異議の申し入れ)
第6条 要綱第10条に規定する異議の申し入れは、書面により行うものとする。
(1) 児童の保護者(死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 父母、祖父母、兄弟姉妹及び親族であって死亡当時、主としてその収入にとって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者
(3) 父母、祖父母、及び兄弟姉妹であって前号に該当しない者
3 前2項に規定する見舞金の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合には、その代表者にその全額を支給し、代表者に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成14年4月1日から施行する。
(事業開始に伴う適用範囲)
2 事業開始に伴う適用範囲は、平成14年4月1日以降交通災害を受けた者から適用するものとする。