○江東区交通災害見舞金支給要綱
平成14年3月29日
江区地発第535号
(目的)
第1条 この要綱は、義務教育に就学する小学1年生から小学3年生(以下「児童」という。)を対象として、交通事故により災害を受けた児童に弔慰・見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、区民の福祉及び生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において交通事故による災害(以下「交通災害」という。)とは、次の各号に掲げる交通機関の交通による人身事故をいい、外国における交通災害を含むものとする。
(1) 児童が搭乗している交通機関の衝突、墜落、転覆、火災、爆発及びこれに類する事故
(2) 児童が搭乗している交通機関からの転落
(3) 児童が搭乗していない場合に、運行中の交通機関との衝突、接触及びこれに類する事故
2 外国における交通災害とは、前項各号に掲げる交通機関に相当する交通機関の交通による人身事故をいう。
(1) 自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、荷車、馬車、人力車、そり及びトロリーバス
(2) 電車(路面電車を含む。)、汽車、気動車、モノレール、ロープウェイ及びケーブルカー
(3) 船舶及び航空機
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、1児童500,000円とする。
(見舞金支給対象者)
第5条 見舞金の支給対象者は、交通災害による死亡又は重度障害(労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める障害等級第1級に相当する障害)を受けた児童とし、事故発生時において、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 江東区に住所を有する者
(2) 義務教育に就学する小学1年生から小学3年生までの者
2 交通災害により前項に規定する死亡の場合には、義務教育に就学する者の保護者又は遺族に見舞金を支給する。
3 死亡又は重度障害は、交通災害を受けた日からその日を含めて180日以内に発生したときには、その請求により保護者又は遺族に見舞金を支給するものとする。
(見舞金の請求期間)
第7条 見舞金の請求期間は、交通災害を受けた日から2年以内とする。
(支給の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、見舞金の支給を行わない。
(1) 交通災害を受けた児童の保護者又は遺族が不正に見舞金の支給を受けようとしたとき。
(2) 交通災害が天災により発生したとき。
(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)及び同法施行令(平成15年政令第369号)並びに独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)等に規定する「学校の管理下」に該当するとき。
(4) 交通災害が故意又は重大な過失によるとき。
(5) その他、区長が特に認めたとき。
(異議の申入れ)
第10条 見舞金の支給に関し、異議のある者は、区長に異議の申入れをすることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域振興部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(事業開始に伴う適用範囲)
2 事業開始に伴う適用範囲は、平成14年4月1日以降交通災害を受けた者から適用するものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略