○江東区長期継続契約検討委員会設置要綱
平成17年4月1日
17江総経第33号
(設置)
第1条 江東区長期継続契約とする契約を定める条例施行規則(平成17年江東区規則第2号。以下「規則」という。)第3条の規定により、江東区長期継続契約検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 江東区長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年江東区条例第4号)第1条第2号に規定する区長が適当と認める契約の選定に関すること。
(2) 規則第2条第2項に規定する区長が特に必要と認める場合の契約期間に関すること。
(3) 前2号に関連する事項
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部を担任する副区長(以下「総務部担任副区長」という。)をもって充てる。
3 委員は、総務部担任副区長以外の副区長、政策経営部長、総務部長、政策経営部財政課長及び総務部経理課長をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、前条第3項に掲げる順序により、その委員が職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部経理課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、収入役の在職中については、なお従前の例による。この場合において、改正前の江東区長期継続契約検討委員会設置要綱第3条中「助役」とあるのは「副区長」とする。