○江東区長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月15日

条例第4号

(長期継続契約の種類)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である契約のうち、物品の借入れに係るもの

(2) 役務の提供を受ける契約のうち、区長が適当と認めるもの

(委任)

第2条 長期継続契約の締結について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

江東区長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月15日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月15日 条例第4号