○区長への手紙の取扱いに関する要綱

平成17年3月8日

16江政広第607号

(目的)

第1条 この要綱は、広く一般区民等(以下「発信者」という。)から寄せられた区長への手紙の取扱いについて必要な事項を定めることにより、区民の意見や要望を把握し、区政運営への反映に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区長への手紙 区長及び区政に関し、発信者からメール、広聴はがき、手紙、ファクシミリ等の方法により区長宛てに送付された意見、要望、提案等(以下「意見等」という。)及び電話又は来庁により口頭で伝えられた内容を政策経営部広報広聴課(以下単に「広報広聴課」という。)職員が発信者の確認を得て記録した意見等をいう。

(2) メール 発信者からインターネットを通じて、江東区ホームページに設置する電子メールフォームを利用し、又は発信者が所有する電子メールソフトを利用して江東区ホームページのサーバー又は江東区庁内LANのサーバー(以下これらを「サーバー」という。)に到達したものをいう。

(3) 広聴システム 区長への手紙に関する業務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(4) 回答要件 発信者の意見等、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス(発信者が希望した場合に限る。)をいう。

(収受)

第3条 区長への手紙は、広報広聴課において収受する。

2 職員は、発信者から直接所管部課に送付された区長への手紙(メールにあっては、出力し紙に記録したものに限る。)については、速やかに広報広聴課に回送するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長への手紙として処理しないものとする。

(1) 誹謗、中傷、やゆ又はこれらに類するもの

(2) 広告、宣伝又はこれらに類するもの

(3) 調査、アンケート又はこれらに類するもの

(4) 質問、問合せ又はこれらに類するもの

(5) 事務連絡を内容とするもの

(6) 第7条第3項に規定する最終回答の後、再び同一人から送付された同趣旨又は類似の内容のもの

(7) 発信者と所管部課との間で現に係属中の事案等所管部課以外では理解が困難な内容のもの

(8) 趣旨が不明なもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、政策経営部長が認めるもの

4 政策経営部長は、前項の規定により区長への手紙として処理しないものとした場合であっても、所管部課の対応を要すると認めるときは、所管部長に送付するものとする。

(回答要件の補完)

第4条 広報広聴課長は、前条の規定により収受した区長への手紙のうち、回答要件に不備があるもの(回答要件に明らかな虚偽の記載があるものを含む。)について、可能な限り発信者に問い合わせ、その補完に努めるものとする。

(分類)

第5条 政策経営部長は、第3条の規定により収受した区長への手紙を、次のとおり分類する。

(1) 発信者への回答を要するもの 回答要件が明記されているもの(発信者が回答を希望しているものに限る。)

(2) 政策経営部長への報告を要するもの 発信者が回答を希望しないもの又は回答要件に不備があるもののうち、政策経営部長が所管部課の対応を把握する必要があると認めるもの

(3) 参考意見として取り扱うもの 前2号に掲げるもの以外のもの

(処理)

第6条 政策経営部長は、前条第1号に該当する区長への手紙について、広聴システムにその内容を入力し、写しを所管部長に送付し、発信者への回答を依頼するものとする。

2 政策経営部長は、前条第2号に該当する区長への手紙について、広聴システムにその内容を入力し、写しを所管部長に送付し、所管部の対応について報告を求めるものとする。

3 政策経営部長は、前条第3号に該当する区長への手紙について、写しを所管部長に送付する。

(所管部の対応)

第7条 所管部長は、前条第1項の規定により依頼を受けたときは、第3条第1項の規定により区長への手紙を収受した日から2週間以内(以下「回答期限内」という。)に文書、電話、ファクシミリ、メール(発信者が希望した場合に限る。)、面会その他適切な方法で、発信者に対し、回答する。ただし、回答期限内に回答することができないときは、その理由を付して回答日の見込みを発信者に連絡する。

2 前項の規定により発信者に文書で回答する場合は、回答者名は所管課長名とする。

3 同一の発信者から同趣旨又は類似の内容で繰り返し送付された区長への手紙に対する回答は、原則として3回を限度とする。この場合において、所管課長は、3回目の回答に際し、最終回答である旨を明記するものとする。

4 所管部長は、第1項の規定により発信者に回答したときは、速やかに所管部課の対応を広聴システムに入力し、政策経営部長に報告するものとする。

5 所管部長は、前条第2項の規定により報告を求められたときは、回答期限内に、所管部課の対応を広聴システムに入力し、政策経営部長に報告するものとする。

6 所管部長は、前条第3項の規定により区長への手紙の送付を受けたときは、その内容に応じ、必要な対応を行うものとする。

(複数の所管部に係る処理)

第8条 政策経営部長は、区長への手紙の内容が複数の所管部に関係する場合は、各所管部長に区長への手紙の写しを送付する。

2 前項の場合において、区長への手紙が第5条第1号の規定に該当するときは、広報広聴課長は、各所管部長から提出された回答文書を取りまとめ、発信者に送付するものとする。

(公表)

第9条 政策経営部長は、区長への手紙に係る所管部の対応の報告を受けたもののうち、次に掲げるものを除き、江東区ホームページ等への掲載により公表するものとする。

(1) 発信者の個人情報に関する内容を含んでいるもの

(2) 区の意思形成過程にある内容を含んでいるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、政策経営部長が適当でないと認めるもの

2 前項に規定する公表するもののうち、類似のものについては、取りまとめて公表する。

(個人情報の取扱い)

第10条 区長への手紙の取扱いについては、江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年3月江東区規則第3号)に基づき、個人情報の保護に関し、適正に管理しなければならない。

2 各所管部課及び広報広聴課が受信したメールのうち、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等個人情報を含むものについては、サーバー以外への記録及び転送を禁止する。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。

1 この要綱は、平成17年3月10日から施行する。

2 区長への手紙取扱要領(平成15年3月17日14江政広第655号)及び江東区へのメール取扱要領(平成15年3月17日14江政広第655号)は、廃止する。

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

区長への手紙の取扱いに関する要綱

平成17年3月8日 江政広第607号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
平成17年3月8日 江政広第607号
平成18年11月1日 江政広第2266号
平成25年4月1日 江政広第1011号
令和5年3月16日 江政広第1413号