○江東区公の施設に係る指定管理者選定評価委員会設置要綱

平成16年12月28日

16江政企第430号

(設置)

第1条 江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年12月江東区規則第64号)第5条の規定に基づき、公の施設の指定管理者の選定及び評価を公正かつ適正に行うため、江東区公の施設に係る指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(2) 条例第3条第1項ただし書に規定する指定期間に関する事項

(3) 条例第3条第2項に規定する引き続きの指定に関する事項

(4) 条例第5条に規定する候補者の選定に関する事項

(5) 条例第6条に規定する募集によらない候補者の選定等に関する事項

(6) 条例第8条に規定する再度の選定に関する事項

(7) 条例第12条に規定する指定の取消し等に関する事項

(8) 指定管理者の評価に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 副委員長は、規則に規定する第2順位の副区長をもって充てる。

4 委員は、教育長、政策経営部長、総務部長、政策経営部行政管理担当課長、総務部総務課長、総務部経理課長及び専門部会長をもって充てる。

5 委員長は、前項に規定する委員のほか、臨時に委員を置くことができる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、有識者の出席を求めてその意見又は説明を聴取することができる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(定足数等)

第5条 委員長は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会のもとに専門部会を設置する。

2 専門部会は、公の施設ごとに設置するものとする。

3 専門部会は、当該施設の関係部長を当該専門部会長とし、課長及び担当職員で構成するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、専門部会長は、必要があると認めるときは、関係者若しくは有識者の意見若しくは説明を聴取し、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

5 前各項に定めるもののほか、専門部会の運営に必要な事項は、専門部会長が別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策経営部企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。

この要綱の施行の日前になされた公の施設の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続きは、この要綱によりなされたものとみなす。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

江東区公の施設に係る指定管理者選定評価委員会設置要綱

平成16年12月28日 江政企第430号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第4節 公の施設の指定管理者
沿革情報
平成16年12月28日 江政企第430号
平成19年3月30日 江政企第1122号
平成19年6月18日 江政企第244号
平成23年7月29日 江政企第523号
平成27年6月29日 江政企第504号
令和2年4月1日 江政企第1456号
令和5年7月4日 江政企第642号