○江東区長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成17年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 江東区長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年3月江東区条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき長期継続契約の締結について必要な事項を定めるものとする。

(契約の期間)

第2条 条例第1条各号に掲げる長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、当該各号に定める期間を上限とする。

(1) 条例第1条第1号に規定する契約 5年間

(2) 条例第1条第2号に規定する契約 3年間

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた場合は、前項各号に定める契約期間によらないことができる。

(検討委員会)

第3条 区長は、条例第1条第2号及び前条第2項の規定により、長期継続契約を締結することができる契約又は契約期間の決定を行う場合にあっては、江東区長期継続契約検討委員会の意見を聴くものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

江東区長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成17年3月15日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月15日 規則第2号