○江東区長期継続契約とする契約を定める条例施行規則
平成17年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 江東区長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年3月江東区条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき長期継続契約の締結について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第1条第1号に規定する契約 5年間
(2) 条例第1条第2号に規定する契約 3年間
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。