○江東区一般廃棄物処理業許可取扱要綱
平成13年8月7日
江環清発第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)及び江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号。以下「規則」という。)に規定する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 継続的な作業場所 一般廃棄物収集運搬業者が事業系一般廃棄物を排出する事業者から委託を受けて、当該一般廃棄物を6月以上にわたり月1回以上収集する特定の場所をいう。
(2) 運搬車 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2第1号イに定める基準を満たす運搬車をいう。
(3) 稼動運搬車 特別区内の作業場所から排出される一般廃棄物を運搬するために使用し、又は使用を予定している運搬車をいう。
(4) 予備車 通常使用を予定していない運搬車をいう。
(5) 転居廃棄物 家庭廃棄物のうち、転居の際に排出された粗大ごみの形状をしたもので、転居する者のやむを得ない事情により、引越荷物運送業者が、当該転居者からの委任を受け、営利を目的とせずに所定の場所まで収集運搬し、一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すものをいう。
(取り扱う一般廃棄物の種類)
第3条 規則第47条第1項第2号及び同条第4項第2号に規定する取り扱う一般廃棄物の種類は、別表のとおりとする。
(一般廃棄物収集運搬業の許可基準)
第4条 規則第49条第1号ウに規定するその他の事項とは、次のとおりとする。
(1) 運搬先は、一般廃棄物を適正に処分することができる中間処理施設又は最終処分施設であること。
(2) 継続的な作業場所は、建物を単位とすること。ただし、建物以外の道路、公園等で作業場所を特定することが困難であると認められた場合は、区域を単位とすること。
(3) 継続的な作業場所が建物を単位とする場合は、他の一般廃棄物収集運搬業者が当該建物を継続的な作業場所としていないこと。
(4) 継続的な作業場所で一般廃棄物を排出する事業者と次に掲げる事項を記載した収集運搬の委託契約を締結し、又は締結する予定であること。
ア 継続的な作業場所の所在地及び名称
イ 排出する一般廃棄物の種類及び月平均排出量
ウ 契約期間
エ 一般廃棄物の収集運搬料金及び処分料金
(5) 普通ごみを取り扱う場合にあっては、区内に継続的な作業場所を有すること。
(6) 普通ごみを取り扱う場合であって、稼動運搬車を2台以上保有する場合は、稼動運搬車の保有台数1台につき、特別区において普通ごみの収集に係る月平均稼働日数が20日以上かつ月平均運搬量が20トン以上見込まれること。ただし、2台目以降の稼動運搬車が、収集方法が指定されているため専用の運搬車を必要とする場合は、この限りでない。
(7) 運搬車は、原則として自ら所有していること。
(8) 運搬車は、特別区を管轄する東京運輸支局又は練馬区若しくは足立区に所在する各自動車検査登録事務所で登録を受けたものであること。ただし、運搬先が特別区外である場合は、この限りでない。
(9) 運搬車は区長の許可する一般廃棄物収集運搬業の専用車両とすること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
ア 特別区の区域内から発生する自己の一般廃棄物を収集運搬する場合
イ 特別区の区域内から発生する専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を収集運搬する場合
ウ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第21条第2項に規定する者が、特別区の区域内から発生する食品循環資源(同法第2条第3項に規定するものをいう。)を収集運搬する場合
(10) 区長の指定する処理施設を運搬先とする運搬車は、車両総重量が20トン以下であること。
(11) 区長の指定する処理施設を運搬先とする運搬車は、自動排出機能を有すること。
(12) 運搬車は、運搬する一般廃棄物が汚水を含み、又は悪臭が発生するおそれがある場合は、荷箱が密閉できる構造であること。
(13) 稼動運搬車の故障、車検又は稼動運搬車で対応できない臨時的増量等の場合に使用する運搬車として次の基準により予備車を保有することができる。
ア 汚でい運搬以外に使用する予備車の台数は、汚でい運搬以外に使用する稼動運搬車の台数(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)を収集運搬する専用の車両を除く。)を15で除した台数とする。(1未満の端数がある場合は、切り上げた数とする。)
イ 汚でい運搬に使用する予備車の台数は、汚でい運搬に使用する稼動運搬車の台数を15で除した台数とする。(1未満の端数がある場合は、切り上げた数とする。)
(14) 運搬車の洗車設備を確保すること。
(15) 一般廃棄物の保管及び積替えを行う場合は、保管及び積替えを行う施設が次に掲げる事項に適合していること。
ア 屋根を有し、部外者の立ち入りができない構造とすること。
イ 悪臭、汚水及び騒音が漏れない構造とすること。
ウ 洗浄設備、排水設備、消火設備、脱臭設備及び換気設備を設置すること。
エ 床は、コンクリート等の防水対策を施した頑強なものとすること。
オ 産業廃棄物処理業、再生資源取扱業等の施設を併用する場合は、作業の場所が区分されていること。
カ 一般廃棄物の保管及び積替えを行う施設であることの表示をすること。
(許可の申請時期)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の新規の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の前日の1月前までに許可申請をしなければならない。
2 法第7条第2項及び第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の1月前までに許可申請をしなければならない。
(許可日)
第6条 法第7条第1項及び第6項の規定による許可は、1月を除く各月の1日に行うものとする。
(生活環境の保全上必要な条件)
第7条 法第7条第11項に規定する生活環境の保全上必要な条件とは、次のとおりとする。
(1) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を運搬車で収集運搬する場合は、他の一般廃棄物と混載しないこと。
(2) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を運搬車で収集運搬する場合は、運搬先が特別区内であること。
(3) 一般廃棄物の保管及び積替えを行う場合は、許可又は承認を受けた施設で行うこと。
(4) 特別区外で保管及び積替えを行った一般廃棄物は、特別区内の運搬先に運搬しないこと。
(5) 一般廃棄物処分業者の取り扱う一般廃棄物は、特別区内から発生するものであること。
(6) その他条例第59条に規定する許可証に記載する条件を整えていること。
(遵守事項)
第10条 一般廃棄物収集運搬業者は、規則第51条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運搬車の外部塗装は、原則としてブルー一色(ブルーは、一般社団法人日本塗料工業会72―40T又はそれに準ずる色とすること。)とすること。ただし、取り扱う一般廃棄物の種類又は作業場所の性格上、特に配慮する必要がある場合は、この限りでない。
(2) 運搬車の両側のドア及び荷箱又は荷台の両側面には次に掲げる事項の全てを、後方面には次のウに掲げる事項を白色で表示すること。ただし、表示の色については、取り扱う一般廃棄物の種類又は作業場所の性格上、特に配慮する必要がある場合は、この限りでない。
ア 一般廃棄物収集運搬業者の氏名(法人にあっては、名称)
イ 一般廃棄物収集運搬業者である旨
ウ 許可番号
(3) 運搬車には、一般廃棄物収集運搬業に関わりのない事項を表示しないこと。
(4) 運搬車は、作業終了後、荷箱又は荷台の内側及び外側を確実に洗浄し、悪臭の発散を防止するとともに清潔の保持に努めること。
(6) 運搬車以外の車両に第2号に規定する表示をしないこと。
(7) 一般廃棄物の保管及び積替えを行う場合は、処理施設の受入れが可能になり次第、施設から速やかに搬出すること。
(8) 一般廃棄物の保管及び積替えを行う施設は、ねずみ、蚊、はえその他害虫等が発生しないようにすること。
(9) 規則第60条第2項第4号に規定する収集量の記載は、各作業場所の収集形態に合わせた方法により計量した重量を記載すること。
(10) 従業員は、収集運搬を行う場合に雇用関係を証明する書類を携帯していること。
(試験)
第11条 規則第49条第1号ア及び第2号アに規定する試験は、次に定めるところにより、特別区が共同で実施する。
(1) 申請者が法人である場合は、規則第49条第1号ア(ア)又は第2号ア(ア)に規定する者のうち、いずれか1名が受験することができる。
(2) 合格の効力は、受験者が試験に合格した日から翌年の同日までとする。
(3) 他の特別区のいずれかで一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けている者が、現に受けている業と同一の業に係る許可を新規に申請しようとする場合は、試験を免除する。
(4) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けてから5年を経過している個人が発起人として設立し、その代表者又は役員(会計参与、監査役及び監事を除く。)となった法人が当該個人と同一の業を継続する場合は、試験を免除する。
(講習会)
第12条 規則第49条第1号ア及び第2号アに規定する講習会は、特別区が共同で実施する。
2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可の期間中に実施する講習会を全て受講しなければならない。
(業の許可申請に係る添付書類等)
第14条 業の許可申請に係る添付書類等は、次のとおりとする。
(1) 規則第47条第2項第2号及び第5項第2号に規定する書類は、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する旨の申出書(別記第4号様式)とする。
(2) 規則第47条第2項第3号及び第5項第3号に規定する書類は、欠格条項に該当しない者である旨の誓約書(別記第5号様式)とする。
(3) 規則第47条第2項第5号に規定する施設の概況を示す書類には、当該施設の写真を添付すること。
(4) 規則第47条第2項第6号に規定する書類は、運搬先の一般廃棄物処分業許可証の写しとする(運搬先が特別区内の場合を除く。)。
(5) 規則第47条第5項第5号に規定する書類は、処分先の一般廃棄物処分業許可証の写しとする(処分先が特別区内の場合を除く。)。
(6) 規則第47条第2項第10号及び第5項第8号に規定する書類は従業員名簿(別記第6号様式)とする。
(7) 規則第47条第2項第11号及び第5項第9号に規定する事業資金及びその調達方法を記載した書類は、次のとおりとする。
ア 個人 事業開始資金及び調達方法に関する書類として事業開始資金及び調達方法(別記第7号様式)(更新の申請の場合は除く。)、資産調書(別記第8号様式)並びに前年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
イ 法人 事業開始資金及び調達方法(更新の申請の場合は除く。)並びに直近の決算時期の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8) 規則第47条第2項第12号に規定する排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託を証明する書類は一般廃棄物処理委託証明書(別記第9号様式)又は委託することを証明する書類とする。ただし、許可後、速やかに排出事業者との委託契約書の写しを提出すること。
(9) 規則第47条第2項第13号に規定するその他区長が必要と認める書類及び図面は次のとおりとする。
ア 作業場所ごとの処理量に関する書類(別記第10号様式)
イ 普通ごみ区別届出ごみ量一覧(別記第11号様式)
ウ 特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬にかかる作業計画書(別記第12号様式)
エ 器材一覧表(別記第13号様式)
オ 運搬車及び運搬船等を前方、斜め後方及び側面から写した写真
カ 業務経歴書(別記第14号様式)
(10) 一般廃棄物処分業について規則第47条第5項第10号に規定する書類及び図面は次のとおりとする。
ア 排出場所ごとの処理量(別記第16号様式)
イ 中間処理又は埋立処分を業として行う場合は、関係諸官庁の施設設置許可証の写し
ウ 業務経歴書
エ 規則第47条第6項の規定により、書類等の添付を省略しようとする場合は、添付書類省略申出書
2 区長は、規則第54条第1項第1号又は第2号の規定により許可証の記載事項の変更に係る変更届を受理したときは、当該届出者に許可証を交付する。
(特定家庭用機器廃棄物を収集運搬する場合の特例)
第16条 特定家庭用機器廃棄物を収集運搬する場合の許可に関する特例は、次のとおりとする。
(1) 特定家庭用機器廃棄物の運搬先は、第4条第1号の規定にかかわらず、指定引取場所等又は再商品化施設であること。
(2) 特定家庭用機器廃棄物を収集運搬する場合は、再商品化等の妨げにならないような方法で行うこと。
ア 周囲に囲いを設け、部外者の立入りができない構造であること。
イ 汚水が生じないよう、雨水等を避ける対策を講じていること。
ウ 積替えにより騒音が生じないよう、必要な措置を講じていること。
エ 再商品化等の妨げにならないよう、保管及び積替えによる破損等を避けるのに必要な措置を講ずること。
(転居廃棄物を収集運搬する場合の特例)
第17条 転居廃棄物を収集運搬する場合は、一般廃棄物収集運搬業者は、当該転居廃棄物の種類及び数量の確認が容易な形状の運搬車両を使用するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日から引き続き同年4月1日において収集運搬業の許可を受けている者の事業の区分については、当該許可の期限までの間、改正前の「収集・運搬(保管積替え及び積置きを除く。)」とあるのは改正後の「収集・運搬(保管・積置きを除く。)」と、改正前の「収集・運搬(保管・積替えを除き、積置きを含む。)」及び「収集・運搬(保管・積替え及び積置きを含む。)」とあるのは改正後の「収集・運搬(保管・積替えを含む。)」と、それぞれ読み替えて要綱の相当規定を適用するものとする。
3 平成18年4月1日前に行なわれた収集運搬業の許可の申請に係る事業の区分については、同日以降において、改正前の「収集・運搬(保管・積替え及び積置きを除く。)」とあるのは改正後の「収集・運搬(保管・積替えを除く)と、改正前の「収集・運搬(保管・積替えを除き、積置きを含む。)」及び「収集・運搬(保管・積替え及び積置きを含む。)」とあるのは改正後の「収集・運搬(保管・積替えを含む。)と、それぞれ読み替えて要綱の相当規定を適用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、平成19年3月31日までに行った申請に基づき収集運搬の普通ごみの許可を受け特定家庭用機器再商品化法対象物を収集運搬している者に係る許可の取扱いについては、当該許可期限までの間、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の江東区一般廃棄物処理業許可取扱要綱の別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区一般廃棄物処理業許可取扱要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区一般廃棄物処理業許可取扱要綱の別記第15号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
種類 | 内容 |
普通ごみ | 以下に掲げるものを除く生ごみ、紙くず、木くず、繊維くず、野菜くず、生理汚物等の事業系一般廃棄物(弁当がら等を含む。)及びその焼却残灰並びに転居廃棄物 |
道路・公園ごみ | 道路、公園、河川及び港湾の清掃により発生する一般廃棄物 |
しさ・ふさ | 水再生センター等から発生するしさ及びふさ |
汚でい | 浄化槽から発生する汚でい、建物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他の一般廃棄物汚でい |
動物死体 | 動物の死体及びふん尿 |
医療廃棄物 | 感染性一般廃棄物及びこれに準じて処理することが適正と認められる事業系一般廃棄物 |
廃家電 | 特定家庭用機器廃棄物 |
別記第1号様式(第13条関係)
略
別記第2号様式(第13条関係)
略
別記第3号様式(第13条関係)
略
別記第4号様式(第14条関係)
略
別記第5号様式(第14条関係)
略
別記第6号様式(第14条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第14条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第14条関係)
略
別記第11号様式(第14条関係)
略
別記第12号様式(第14条関係)
略
別記第13号様式(第14条関係)
略
別記第14号様式(第14条関係)
略
別記第15号様式(第14条関係)
略
別記第16号様式(第14条関係)
略