○江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準

江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例(昭和28年6月江東区条例第7号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による減免措置は次のいずれかに該当する基準によるものとする。

第1 条例第3条第1項第1号から第7号までに掲げる物件に対する減免措置について

1 次に掲げる物件は、占用料の額の全部を免除することができる。

(1) 条例第3条第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる物件

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する鉄道施設のうち次のいずれかに該当するもの

ア 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設

イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(地下鉄施設は除く。)で、敷地を道路として無償で使用している場合における当該施設

ウ 地下鉄施設のうち路上施設を除く当該地下鉄施設

2 条例第3条第1項第3号に掲げる物件のうち、駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場は、占用料の額の3分の2を免除することができる。

第2 条例第3条第1項第8号に掲げる区長が特に必要と認める物件に対する減免措置について

1 次に掲げる物件は、占用料の額の全部を免除することができる。

(1) 町会、商店会等公共性を有する団体が設置する街灯(アーチ式のものを除く。)、防犯カメラ等及びこれらへの配線

(2) 町会・自治会が設置する掲示板

(3) アーケード

(4) 公益法人が設置する有線テレビジョン放送施設(放送法(昭和25年法律第132号)によるテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送施設をいう。以下同じ。)のうち、架空の道路横断電線

(5) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの

(6) 公共的団体が設置する有線放送施設及び水道管、下水道管その他管路

(7) 無料で公衆に開放している公園、広場及び運動場

(8) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇等で営利を主目的とせず、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの

(9) 地下街、地下室、通路等に付随して設置される洗面所、休憩所等で、主として公衆が無料で使用できるもの及び非常用階段その他の避難用施設

(10) 地上権等により道路敷の権原を取得して道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等を設定する際、占用料の徴収を前提としている場合は、この限りでない。

(11) 道路が、河川、港湾、海岸及び公園の区域内に重複し、その管理者が占用料又は使用料を徴している場合における当該道路区域内の占用物件

(12) 電気事業者及び認定電気通信事業者が設ける支柱、支線及び架空の道路横断電線

(13) アーチ式の工作物のうち商店会等が地元商工業の振興のため設置するアーチ型装飾燈(都又は区が設置費の補助等を行うものに限る。)

(14) 表示面積2平方メートル以下の自家用看板

(15) バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所

(16) 装飾燈、公共用歩廊(アーケード)に添加する広告物のうち、広告物の添加により得られた広告料収入の全額を地域における公共的な取組に要する費用に充当することを目的とするもの

(17) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

2 宝くじ売場(ただし、年間占用日数は60日以内とする。)は、占用料の額の6分の5を免除することができる。

3 次に掲げる物件は、占用料の額の2分の1を免除することができる。

(1) 公益法人が設置する有線テレビジョン放送施設のうち、架空の道路縦断電線

(2) 区が出資する団体が設置する有線テレビジョン放送施設

(3) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を除く。)

(4) 露店及び移動売店施設(靴磨き、靴修理所を含む。)

(5) バス停留所標識

(6) 認定電気通信事業者が工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びその他これに類する小型の無線基地局

(7) タクシー乗り場に付随して設置されるベンチ及び上屋

4 次の各号に掲げる物件は、当該各号に定める額を占用料の額から減額することができる。

(1) 別表に掲げる規格化された簡易な看板 別表に定めた額を超える部分に当たる額

(2) 表示面積2平方メートルを超え5平方メートル以下の自家用看板 表示面積2平方メートル部分に当たる額

(3) 地下街のうち、経営上特別の事由があるもの 地下通路の管理費の一部に相当する額(減額する占用料の額は、別記のとおりとする。)

(4) 日よけ 占用面積1平方メートル当たり年額3,270円を超える部分に当たる額

(5) 商品置場 占用面積1平方メートル当たり年額11,900円を超える部分に当たる額

(6) 電線共同溝整備のために設ける柱状型機器 条例に基づき徴収する額の9分の1を超える部分に当たる額

(7) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、占用許可を受けて地中に設ける電線、管路(条例別表に定める地下に設ける電線その他の線類に係る占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。) 条例に基づき徴収する額の9分の1を超える部分に当たる額

(8) 電線類が上空に設置されていない道路において、占用許可を受けて地中に設ける電線、管路(条例別表に定める地下に設ける電線その他の線類に係る占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。) 条例に基づき徴収する額の9分の1を超える部分に当たる額

(9) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(条例別表に定める地下に設ける電線その他の線類に係る占用料を徴収するものに限る。) 条例に基づき徴収する額の5分の4を超える部分に当たる額

(10) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(条例別表に定める地下に設ける電線その他の線類に係る占用料を徴収するものに限る。)と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。) 条例に基づき徴収する額の9分の1を超える部分に当たる額

(11) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第2号に規定する太陽光発電設備及び風力発電設備(占用主体が道路維持管理への協力(占用区域以外の除草、清掃、植樹の剪定又は道路施設への電力供給等)を行う場合に限る。以下同じ。) 条例に基づき徴収する額の10分の1を超える部分に当たる額

(12) 都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第17条に規定する次のいずれかに該当するもの 条例に基づき徴収する額の10分の1を超える部分に当たる額

ア 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの

イ 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

ウ 令第11条の10第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

(13) 国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第24条に規定する次のいずれかに該当するもの 条例に基づき徴収する額の10分の1を超える部分に当たる額

ア 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの

イ 標識又はベンチ、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

ウ 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

エ 令第11条の10第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

オ 次に掲げるもので、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(国際的な経済活動に関連する相当数の居住者、来訪者又は滞在者の参加が見込まれるものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

(ア) 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物

(イ) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(ウ) 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

(14) 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第5条に規定する次のいずれかに該当するもの 条例に基づき徴収する額の10分の1を超える部分に当たる額

ア 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの

イ 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

ウ 令第11条の10第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの 区長が必要と認める額

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2の4(1)関係)

物件

減免後徴収単価(1個につき)

説明

電柱広告

添加

8,540円

 

巻付

4,270円

地点名表示

消火栓標識広告

5,610円

消火栓標識の建設費を負担し、消防庁に寄付

停留所標識広告

5,610円

 

鉄道乗車位置広告

3,270円


別記(第2の4(3)関係)

「地下街の占用料の減額の取扱いについて」

地下街の占用料について、経営上特別の事由があるものについては、地下通路の管理費の一部に相当する額を減額することができるものとする。

ただし、管理費の一部に相当する額を減額して算出される占用料の額が、過去3年間に納付している額のうち最も低い額を下回るときは、過去3年間に納付している額のうち最も低い額までとする。

1 特別の事由とは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 収支決算において欠損金があること又は期末利益金が少額で将来の再投資に支障を生ずるおそれがあること。

(2) 経費節減の努力がなされていること。

(3) 店舗経営者の負担する保証金、賃借料等が近隣ビルの地下店舗営業者のそれと均衡がとれていること。

2 地下通路の管理費とは、地下通路について次に掲げる費目及び洗面所関係費について査定した額とする。

(1) 照明費 電力料及び器具の補修費

(2) 空気調整費 換気費及び冷暖房費

(3) 清掃費

(4) 上下水道費

(5) 補修費 道路の路面、天井、壁等の経常的補修費

(6) 防火費 防火施設の維持管理費

(7) 保安要員人件費 通路部分の面積率により算出した人件費

3 減額することができる額は、上記2により算出した地下通路の管理費に次式により算出した減額率(%)を乗じて得た額とする。

y=3/2x(%)-15(%)

y:減額率

x:地下街における通路比率(地下駐車場を除いて算出する。)

江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準

昭和47年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第1節
沿革情報
昭和47年4月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和54年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
昭和62年7月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成4年7月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成19年3月16日 江土道第3677号
平成22年4月1日 江土道第1789号
平成25年4月1日 江土道第177号
平成27年3月31日 江土道第4396号
平成28年3月18日 江土道第3782号
平成29年4月13日 江土道第56号
平成31年3月25日 江土道第4193号
令和4年3月30日 江土道第3505号
令和5年2月17日 江土道第3213号