○江東区転居廃棄物の持込みに係る取扱要綱

平成16年2月16日

15江環清第953号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区一般廃棄物処理業許可取扱要綱(平成13年8月7日江環清発第116号)第2条第5号に定める転居廃棄物(以下「転居廃棄物」という。)を収集運搬することができる一般廃棄物収集運搬業者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)が、転居廃棄物を東京二十三区清掃一部事務組合の粗大破砕処理施設(以下「処理施設」という。)に持ち込む場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 引越荷物運送業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第10号に定めるものをいう。

(2) 転居廃棄物保管倉庫 省令第2条第10号に規定する引越荷物運送業者が管理する所定の場所をいう。

(転居廃棄物保管倉庫の登録)

第3条 引越荷物運送業者は、転居廃棄物を転居廃棄物保管倉庫に保管しようとする場合は、あらかじめ当該転居廃棄物保管倉庫の所在地を管轄する区長に、江東区転居廃棄物保管倉庫登録申請書(別記第1号様式)により登録の申請をしなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、次条に定める登録基準に基づき審査し、第5条第1項の検査を行ったうえで、登録するものとする。

(転居廃棄物保管倉庫の登録基準)

第4条 転居廃棄物保管倉庫の登録基準は、次のとおりとする。

(1) 周囲に囲いを設け、部外者の立ち入りができない構造とすること。

(2) 転居廃棄物が腐食しないよう、雨水等を防ぐ対策を講ずること。

(3) 積替えによる騒音が生じないよう、必要な処置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、転居廃棄物を適正に保管するために支障が生じない構造になっていること。

(立入検査等)

第5条 区長は、引越荷物運送業者が第3条第1項の規定により転居廃棄物保管倉庫の登録を申請した場合、申請から概ね2週間以内に申請のあった当該倉庫に立ち入り、前条の登録基準について検査を行う。

2 区長は、第3条第2項の規定により登録した転居廃棄物保管倉庫に1年に1回程度立ち入り、前条の登録基準及び転居廃棄物の保管状況及び書類の保管状況について検査を行う。

3 区長は、転居廃棄物保管倉庫を管理する引越荷物運送業者に対して、必要に応じて転居廃棄物保管倉庫の状況並びに転居廃棄物の保管及び書類の保管について報告を求めることができる。

(転居廃棄物保管倉庫の登録変更)

第6条 引越荷物運送業者は、転居廃棄物保管倉庫の登録内容に変更が生じた場合は、江東区転居廃棄物保管倉庫変更届(別記第2号様式)により、区長に届け出なければならない。

(転居廃棄物保管倉庫の登録廃止)

第7条 引越荷物運送業者は、転居廃棄物保管倉庫を廃止した場合は、江東区転居廃棄物保管倉庫廃止届(別記第3号様式)により、区長に届け出なければならない。

(転居廃棄物の処理施設への持込み)

第8条 一般廃棄物収集運搬業者は、引越荷物運送業者があらかじめ登録した転居廃棄物保管倉庫から転居廃棄物を処理施設に持ち込むことができる。

(処理施設へ持ち込む場合の委任状等)

第9条 引越荷物運送業者は、一般廃棄物収集運搬業者に転居廃棄物の処理を委託する場合、当該転居廃棄物を排出した者からの委任状(別記第4号様式)及び家庭廃棄物であることを証明できる引越荷物運搬契約書の写し又は引越代金領収書の写し(以下「契約書等」という。)を交付しなければならない。

(搬入予約)

第10条 一般廃棄物収集運搬業者が、転居廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは、搬入希望日の1週間前までに、処理施設の管理者に江東区転居廃棄物搬入予約申込書(別記第5号様式)により申し込みをし、その承諾を受けなければならない。

(搬入承諾書の携帯)

第11条 一般廃棄物収集運搬業者は、転居廃棄物を処理施設に持ち込む場合は、前条の規定により交付された転居廃棄物搬入日等承諾書を携帯しなければならない。

(持込み承認)

第12条 一般廃棄物収集運搬業者は、第10条の規定により承諾を得た搬入予定日に転居廃棄物を処理施設に持ち込もうとするときは、区長から江東区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱(平成13年3月31日江環清発第3290号。以下「事業系一般廃棄物持込要綱」という。)第12条に規定する臨時持込みの手続によりその承認を受けなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、前項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を区長に提示しなければならない。

(1) 持ち込もうとする転居廃棄物を排出した者の委任状の写し

(2) 持ち込もうとする転居廃棄物を排出した者の契約書等の写し

(3) 転居廃棄物搬入日等承諾書

(形状変更の禁止)

第13条 一般廃棄物収集運搬業者は、転居廃棄物を処理施設に持ち込む場合、当該転居廃棄物を破砕する等の形状の変更をしてはならない。

(持込み車両の基準)

第14条 一般廃棄物収集運搬業者が処理施設に転居廃棄物を持ち込む場合に使用する車両の基準は、次によるものとする。

(1) 転居廃棄物の数量及び内容を容易に確認できること。

(2) 転居廃棄物の形状を変更せずに収集運搬することができること。

(3) 事業系一般廃棄物持込要綱第3条の規定を満たすこと。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

江東区転居廃棄物の持込みに係る取扱要綱

平成16年2月16日 江環清第953号

(令和2年4月1日施行)