○江東区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱
平成13年3月31日
江環清発第329号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区清掃リサイクル条例(平成11年江東区条例第34号。以下「条例」という。)第26条に基づき、事業系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を東京都が設置管理する最終処分場(以下「最終処分場」という。)に持ち込む場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(1) 持込み 事業活動に伴って生じた廃棄物を事業者が自ら運搬し又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して運搬させ、最終処分場に搬入することをいう。
(2) 継続持込み 持込みのうち、定期的又は継続的に概ね1週間に1回以上持ち込む場合で、区長がこれを認めたものをいう。
(3) 臨時持込み 持込みのうち、継続持込みに該当しない場合で、区長がこれを認めたものをいう。
(4) 自己持込み 持込みのうち、事業者が自ら持ち込む場合で、区長がこれを認めたものをいう。
(5) プリパンチカード等 継続持込みを行うにあたり、運搬車両や持込業者等の情報が登録されているカードをいう。
第2章 持込車両及び持込ごみ量の算定
(持込車両の基準)
第3条 持込みに使用する車両(以下「持込車両」という。)の基準は、次のとおりとする。
(1) 原則として、自動排出機能を有していること。
(2) 東京都及びその隣接した地域の運輸支局や自動車検査登録事務所が発行する自動車検査証(以下「車検証」という。)を有していること。
(3) 車両の使用権限が申請者であること。また、使用賃借している車両である場合は、借受名義が申請者と同一(車検証の使用者欄が申請者名義となっていることをいう。)であること。
(4) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。
(5) 持込車両の総重量は、30t未満であること。
(6) 持込車両は、江東区一般廃棄物処理業許可取扱要綱(平成13年8月7日13江環清第116号)の規定を満たすものであること。
(車両重量の算定方法)
第4条 持込車両の重量は、原則として、車検証に記載された車両重量とする。
2 区長が、車両の改造により車検証による車両重量が実情に合わないと判断したときは、持込みを行おうとする者から空車計量申請書(別記第1号様式)を提出させ、東京二十三区清掃一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)の計量器により空車計量を行い、車両重量を算定しなければならない。
3 前項に定める空車計量の対象となる車両は次のとおりとする。
(1) コンテナ車、脱着ボディ車等の特殊な車両構造及び貨物積載装備の車両
(2) 車両総重量10t以上の車両
(3) けん引される付随車両
(4) 荷台への鉄板の補強、アオリ板の設置又は特殊な排出装置の設定等により、車両本体に固定した改造、補強又は補修を行った車両
4 空車計量に係る車両が継続持込みの承認を受けた者は、一部事務組合の管理者が交付する計量証明書をその承認の間保管しなければならない。
(持込ごみ量の算定方法)
第5条 持込ごみ量の算定は、持込みごみを搬入する前に計量する車両重量(以下「搬入前総重量」という。)から持込ごみを搬入した後(以下「搬入後総重量」という。)に計量する車両重量を差し引いた量とする。
2 前項の算定方法によりがたい場合は、最終処分場に設置された自動計量器により、持込車両の総重量を計量し、車両重量を差し引いた量とする。
4 前項に定める標準装備重量は、次のとおりとする。
(1) 車両総重量が7t未満の場合は50kgとする。
(2) 車両総重量が7t以上10t未満の場合は70kgとする。
(3) 車検証の自動車の種別欄に軽自動車と記載されている車両の場合は、20kgとする。
(4) 車検証の車体の形状欄にバンと記載され、かつ車両自重2t未満の車両の場合は、30kgとする。
5 第4条第2項の空車計量による場合の持込ごみ量の算定は、搬入前総重量から空車計量値と運転者の平均体重60kgの合算値を差し引いたものとする。
(持込ごみ量の算定方法の特例)
第6条 持込車両のうち、複数の種類の異なるコンテナを使用する車両の場合の持込ごみ量の算定は、次のとおりとする。
(1) 持込ごみ量の算定は、搬入前総重量から車両重量を差し引いた量とする。
(2) 前号に定める車両重量の算定は、同一種類のコンテナを装備した車両毎の空車計量値(同一種類のコンテナのうち一つのコンテナを装備して空車計量値を求めたもの)の総合計(コンテナを装備した車両の空車計量値に同種のコンテナ数を乗じたもの)をコンテナ総数で除し、運転者の平均体重60kgを加えたものとする。
2 本条の適用を受けようとする者は、区長が交付する車両重量証明書(別記第2号様式)に基づき、当該車両の車両重量を承諾する承諾書を区長へ提出しなければならない。
3 本条の適用を受ける者は、当該車両が持込み承認を受けている間は、車両重量証明書を適切に保管しなければならない。
4 本条の適用を受けている者で、新たに複数のコンテナを使用する場合は、又は使用するコンテナを増やす場合には、事前に区長に届出なければならない。
5 区長は、第1項に規定する算定が、実情に合わないと認める場合は、調査等の上実情に適した算定を行うことができる。
第3章 継続持込み
(1) 申請時に廃棄物処理手数料を滞納していないこと。
(2) 持込みの実績があり、週1回程度以上の持込みが予想されること。
3 廃棄物継続持込承認書は、当該事業者が継続持込みに使用する車両(以下「継続持込車両」という。)を単位として交付するものとする。
4 継続持込みの承認期間は、1年を限度とし当該年度を超えないものとする。ただし、一般廃棄物収集運搬業者については、業の許可期間に準じ、1年を限度として承認することができる。
(プリパンチカード等の貸付け申請)
第8条 プリパンチカード等の貸付けを受けようとする者は、区長に廃棄物継続持込申請書兼プリパンチカード等貸付申請書を提出しなければならない。
3 プリパンチカードの貸付けは、継続持込車両1台につき1枚とし、貸付期間は、継続持込みの承認期間とする。
4 継続持込業者は、持込みを行う場合には、プリパンチカード等を携帯していなければならない。ただし、第12条に規定する継続持込車両の代車等使用申請の場合は、この限りではない。
5 プリパンチカードの貸し付けを受けた者は、適切に保管し、転貸するなどの不正な使用をしてはならない。
(継続持込承認の更新及び変更等の手続き)
第9条 継続持込みの承認を受けた者(以下「継続持込業者」という。)は、継続持込み承認期間を更新するにあたって、廃棄物継続持込申請書兼プリパンチカード等貸付申請書を提出し、区長の承認を受けなければならない。また、当該継続持込業者は、従前の廃棄物継続持込承認書及びプリパンチカード等を区長に返還しなければならない。
2 継続持込業者は、継続持込車両の代替、排出場所等の変更があったときは、新たに廃棄物継続持込申請書兼プリパンチカード等貸付申請書を提出し、区長の承認を受けなければならない。また、当該継続持込業者は、従前の廃棄物継続持込承認書及びプリパンチカード等を区長に返還しなければならない。
3 継続持込業者は、前項に規定するもののほか継続持込みの承認内容に変更が生じたときは、新たに廃棄物継続持込申請書兼プリパンチカード等貸付申請書を提出し、区長の承認を受けなければならない。また、当該継続持込業者は、廃棄物継続持込承認書及びプリパンチカード等を区長に返還しなければならない。
(紛失等の手続き)
第10条 継続持込業者は、廃棄物継続持込承認書又はプリパンチカード等を紛失及びき損したときは、廃棄物継続持込承認書・プリパンチカード等紛失・き損届(別記第7号様式)により直ちに区長に届出なければならない。
2 前項に規定する届出により廃棄物継続持込承認書の再交付又はプリパンチカード等の再貸付を行う場合の期間は、当初の承認期間又は貸付けた期間とする。
(代車等使用申請)
第11条 継続持込業者は、継続持込車両が故障又は車検の理由により使用できない場合で代車を使用するときは、代車等使用申請書(別記第8号様式)により区長へ申請しなければならない。
2 継続持込業者は、第10条の規定により継続持込承認の変更等の手続き期間中で、継続持込みができない当該車両を使用しようとするときは、代車等使用申請書により区長へ申請をしなければならない。
3 前2項に規定する代車車両は、原則として継続持込車両と同一の車体形状等のものとする。なお、代車の承認期間は、1ヶ月未満で、区長が定めるものとする。
第4章 臨時持込扱い
(臨時持込みの申請)
第12条 臨時持込みの承認を受けようとする者は、廃棄物の排出場所を所管する区長に、廃棄物臨時持込申込書兼廃棄物処理票(別記第10号様式)を提出しなければならない。
3 臨時持込みの承認を受けた者は、持込む際、前項で交付された書類を提出しなければならない。
第5章 持込みにおける留意事項
(持込における遵守事項)
第13条 持込みを行おうとする者は、持込みを行う上での管理責任等において、廃棄物の処理に関わる法令、道路交通法、車両運行等に関わる法令及びその他関係法令を遵守しなければならない。
2 持込みを行おうとする者は、最終処分場の管理者が規定する受入基準等を遵守しなければならない。
3 継続持込業者は、承認されたごみ量を守らなければならない。また、承認された持込ごみ量に増減が見込まれる場合は、速やかに区長に届出なければならない。
第6章 最終処分場への継続持込みの承認停止等
(継続持込みの承認の停止)
第14条 区長は、次のいずれかに該当する行為があったときは、当該持込車両の廃棄物継続持込承認書の返還を求め、持込みを停止し、臨時持込み扱いとすることができる。
(1) 持込みにおいて、前条の規定に反したとき。
(2) 持込みにおいて、最終処分場の通行指定道路又は通行禁止道路を守らず、持込みをしたとき。
(3) 継続持込みにおいて、廃棄物継続持込承認書の不正使用が認められたとき。
2 区長は、次の各号に該当すると認めたときは、継続持込業者の持込車両の廃棄物継続持込みの承認を停止することができる。
(2) 廃棄物処理手数料の滞納があったとき。
(3) プリパンチカード等の転貸等不正使用が認められたとき。
(継続持込みの承認の取消し)
第15条 区長は、次の各号に該当すると認めたときは、継続持込業者の継続持込みの承認を取り消すことができる。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該事由が重大かつ悪質であると認められたとき。
2 前項各号の規定により継続持込みの承認の取消しを受けた車両は、臨時持込みにより搬入しなければならない。
3 区長は、継続持込みの承認の取消しが相応と認める事由がある場合は、第1項にかかわらず、継続持込みの承認の取消しをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月31日以前に東京都から交付された廃棄物持込承認書については、その承認期間終了までの間、区長が交付したものとみなす。
附則
この要綱は、平成14年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略
第9号様式
略
別記第10号様式
略
別記第11号様式
略
別記第12号様式
略