○江東区みんなでまちをきれいにする条例推進委員設置要綱

平成13年4月1日

江土環発第200号

(設置)

第1条 この要綱は、江東区みんなでまちをきれいにする条例(平成9年10月江東区条例第44号)の基本理念に基づき、まちの環境美化の推進を目的として、みんなでまちをきれいにする条例推進委員(以下「委員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(ボランティア活動)

第2条 委員は、次に掲げるボランティア活動を行うものとする。

(1) 区内の駅周辺での呼びかけ及び清掃その他のまちの環境美化に関する啓発活動

(2) 区の環境美化に関する調査等への協力

(定員)

第3条 委員の定員は、30名とする。

(資格)

第4条 委員は、区内に在住、在勤又は在学している者とする。

(委嘱)

第5条 委員は、公募によるものとし、応募のあった者(以下「応募者」という。)を区長が委嘱する。

2 区長は、公募の結果、応募者が定員を超える場合は、原則として抽選により委員を決定する。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める場合は、第3条に規定する定員を超えて委嘱することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱した日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第7条 区長は、委員が第2条に掲げる活動のうち、区が主催するもの又は区と協働で行うものに従事した場合は、予算の範囲内で交通費その他活動に要する経費の一部として謝礼金を支払うことができる。

(解職)

第8条 区長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 辞退を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(庶務)

第9条 委員に関する庶務は、環境清掃部環境保全課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

江東区みんなでまちをきれいにする条例推進委員設置要綱

平成13年4月1日 江土環発第200号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第3節 美化推進活動
沿革情報
平成13年4月1日 江土環発第200号
平成19年11月1日 江環清第939号
平成20年3月28日 江環清第1699号
平成22年3月31日 江環清第2042号
平成27年2月13日 江環環第1721号