○江東区再生利用業の指定に関する要綱

平成15年8月18日

江環清発第430号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号。以下「規則」という。)第61条の規定に基づき、一般廃棄物再生利用業の指定について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、省令及び規則の例による。

(一般廃棄物再生利用業者の指定申請)

第3条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業(以下「一般廃棄物再生輸送業」という。)の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類及び図面を添付して、区長に申請するものとする。ただし、区長が別に指定する者については、この限りでない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 取引関係を記載した書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(5) 自動車検査証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類及び図面

2 省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業(以下「一般廃棄物再生活用業」という。)の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生活用業指定申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類及び図面を添付して、区長に申請するものとする。ただし、区長が別に指定する者については、この限りでない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 取引関係を記載した書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(5) 再生利用のための施設の平面図、構造図及び再生工程図

(6) 再生利用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類及び図面

(指定の基準)

第4条 前条第1項に規定する一般廃棄物再生輸送業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下この条において「対象一般廃棄物」という。)の排出事業者のみからその運搬の委託を受ける者であること。

(2) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生輸送が営利を目的としないものであること。

(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(5) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

2 前条第3項に規定する一般廃棄物再生活用業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象一般廃棄物の排出事業者のみからその処分の委託を受ける者であること。

(2) 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4各号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 排出事業者から引き取られた対象一般廃棄物は、その大部分が再生の用に供されること。

(4) 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生活用が営利を目的としないものであること。

(5) 再生活用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

(6) 排出事業者との間で対象一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。

(7) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(8) 申請者が、法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

(指定)

第5条 区長は、第3条第1項及び第2項の規定による申請が前条第1項に規定する基準に適合していると認めるときは、一般廃棄物再生輸送業の指定を行うものとする。

2 区長は、第3条第3項及び第4項の規定による申請が前条第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、一般廃棄物再生活用業の指定を行うものとする。

3 前2項に規定する指定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

4 区長は、第1項の規定により指定をしたときは一般廃棄物再生輸送業指定証(別記第3号様式)を、第2項の規定により指定をしたときは一般廃棄物再生活用業指定証(別記第4号様式)を交付する。

(業の変更の指定申請)

第6条 前条第1項の規定により指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生輸送業者」という。)が、第3条第1項第2号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物再生輸送業変更指定申請書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第3条第2項及び第4条第1項の規定は、前項の申請について準用する。

3 前条第2項の規定により指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生活用業者」という。)が、第3条第3項第2号又は第4号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物再生活用業変更指定申請書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

4 第3条第4項及び第4条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(変更届)

第7条 一般廃棄物再生輸送業者が第3条第1項第1号若しくは第3号から第7号までに規定する事項を変更したとき、又は一般廃棄物再生活用業者が同条第3項第1号第3号若しくは第5号から第7号までに規定する事項を変更したときは、その変更をした日から10日以内に、変更届(別記第7号様式)により区長に届け出なければならない。

(業の廃止届)

第8条 一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したときは、その廃止した日から10日以内に、業の廃止届(別記第8号様式)により区長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第9条 区長は、一般廃棄物再生輸送業者が第4条第1項第1号から第4号に規定する基準に該当しないと認めたとき、又は一般廃棄物再生活用業者が同条第2項第1号から第7号に規定する基準に該当しないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

2 区長は、一般廃棄物再生輸送業者が第4条第1項第5号に規定する基準に該当しないと認めたとき、又は一般廃棄物再生活用業者が同条第2項第8号に規定する基準に該当しないと認めたときは、その指定を取り消さなければならない。

3 前2項に規定する指定の取消しは、指定取消書(別記第9号様式)により行うものとする。

(有効期間の延長)

第10条 一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、指定証の有効期間の延長を申請しようとするときは、指定証有効期間延長申請書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(指定証の返納)

第11条 一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区長に指定証を返納しなければならない。

(1) その業の指定を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき。

(3) 指定証の有効期間が満了したとき。

(4) 指定証を毀損したとき。

(指定証の再交付申請)

第12条 一般廃棄物再生輪送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに指定証再交付申請書(別記第11号様式)により区長に届け出て、指定証の再交付を受けなければならない。

この要綱は、平成15年8月18日から施行する。

この要綱は、平成17年3月7日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

 略

別記第8号様式(第8条関係)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

 略

別記第10号様式(第10条関係)

 略

別記第11号様式(第12条関係)

 略

江東区再生利用業の指定に関する要綱

平成15年8月18日 江環清発第430号

(平成28年4月1日施行)