○江東区一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する要綱
平成13年8月7日
江環清発第115号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者に対する不利益処分(以下「行政処分」という。)等の基準及び手続を定めることにより、法の目的の実現並びに行政処分における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。
第2条 削除
第2章 行政処分の基準
(改善命令)
第3条 法に定める改善命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、期限を定めて行うことができる。
(1) 許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「処理業者」という。)が法の規定に違反しており、行政指導では、保管、収集、運搬又は処分の方法が改善されないとき。
(2) 早急に保管、収集、運搬又は処分の方法の改善を必要とするとき。
(措置命令)
第4条 法に定める措置命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、期限を定めて行うことができる。
(1) 処理業者が法の規定に違反しており、行政指導では、支障の除去等の措置が講じられないとき。
(2) 早急に支障の除去等の措置を講ずることが必要なとき。
(許可の取消し)
第5条 許可の取消しは、別表第1に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合は、これを行わなければならない。
3 前2項の場合において、当該業者が複数の業の許可を持つ場合は、その全ての許可を処分対象とすることができる。
(事業の停止命令)
第6条 事業の停止命令は、別表第2に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に、行うことができる。
(事業の停止期間)
第7条 事業の停止期間は、別表第2のとおりとする。
(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。
(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足る理由があると認められるとき。
(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。
(2) 事業の停止命令を受けた日から5年以内に再び法又は法に基づく処分に違反する行為をしたとき。
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
(複数違反の場合の取扱い)
第14条 違反が二つ以上ある場合は、最も重い違反行為について処分する。ただし、特に必要と認める場合は、各違反行為の処分を合算したものを限度として、処分する。
(警告)
第16条 法、条例又は江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号)等一般廃棄物処理業者の処分に係る規定若しくは通知に違反する行為を行った場合には、文書により、警告することができる。
第17条 削除
第3章 行政処分の手続
(行政処分の手続)
第18条 許可の取消し又は事業の停止期間が60日を超える停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行わなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項又は行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号)第13条第2項の規定により聴聞を要しない場合は、この限りでない。
2 事業の停止期間が60日以下の停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会を付与しなければならない。
(1) 生活環境保全上の支障が生じており、早急にその支障を除去する必要があるとき。
(2) 生活環境保全上の支障が生じるおそれがあり、支障が生じた後では支障の除去又は生活環境の回復が望めないとき。
(3) 生活環境保全上の支障が生じており、その支障が広範囲に及ぶため、影響を受ける者が多数に及ぶとき。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第19条 行政処分の実施並びに聴聞及び弁明の機会の付与については、江東区行政手続条例並びに江東区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年9月江東区規則第43号)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1 許可取消し表(第5条関係)
| 処分理由 | 根拠条数 | 関係条数 |
1 | 無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い、情状が特に重いとき | 法第7条の4 第1項第5号 | 法第7条第1項、法第14条第1項 |
2 | 法に定める欠格事由に該当したとき | 法第7条の4 第1項第1号から第4号まで | 法第7条第5項第4号 |
3 | 無許可で廃棄物の処分を業として行い、情状が特に重いとき | 法第7条の4 第1項第5号 | 法第7条第6項、法第14条第6項 |
4 | 再委託禁止違反をし、情状が特に重いとき | 法第7条第14項 | |
5 | 無許可で事業の範囲を変更し、情状が特に重いとき | 法第7条の2第1項 | |
6 | 区長の事業停止命令に違反する行為を行ったとき | 法第7条の4 第1項第5号 | 法第7条の3 |
7 | 名義貸し禁止違反をし、情状が特に重いとき | 法第7条の4 第1項第5号 | 法第7条の5 |
8 | 投棄禁止違反をし、情状が特に重いとき | 法第16条 | |
9 | 焼却行為禁止違反をし、情状が特に重いとき | 法第16条の2 | |
10 | 改善命令違反をし、情状が特に重いとき | 法第19条の3 | |
11 | 措置命令違反をし、情状が特に重いとき | 法第19条の4第1項 | |
12 | 上記以外で法若しくは法に基づく処分に違反をし、情状が特に重いとき |
|
別表第1の2 許可取消し表(第5条関係)
| 処分理由 | 根拠条数 | 関係条数 |
1 | 業の許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき | 法第7条の4第2項 | 法第7条第1項、第6項 |
2 | 事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4又は規則第49条で定める基準に適合しなくなったとき | 法第7条の4第2項 | 法第7条第5項第3号、第10項第3号 |
3 | 法第7条第5項第4号及び第10項第4号に定める欠格事由に該当し、許可を取り消すことが相当と認めるられるとき | 法第7条の4第2項 | 法第7条第5項第4号、第10項第4号 |
4 | 法第7条第11項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき | 法第7条の4第2項 | 法第7条第11項 |
5 | 業の変更許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき | 法第7条の4第2項 | 法第7条の2第1項 |
6 | 法に定める処理基準違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき | 法第7条第11項、第13項 | |
7 | 許可証の譲渡等禁止違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき | 規則第51条第2項第2号 | |
8 | 区長から法第7条の3に基づく30日以上の事業の停止命令を受けた後、5年以内に法又は条例に違反する行為をし、当該処分と同程度以上の処分に該当するものと認められるとき | 法第7条の3 | |
9 | 上記以外で法又は法に基づく処分に違反をし、違反の程度が重大であると認められるとき |
|
別表第2 事業の停止命令表(第6条、第7条関係)
| 処分理由 | 根拠条数 | 関係条数 | 処分期間日数 | |
下限 | 上限 | ||||
1 | 公共の場所等の清潔の保持違反をしたとき | 法第7条の3第1項 | 法第5条第1項、第4項、第5項 | 30 | 60 |
2 | 無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき | 法第7条第1項、第14条第1項 | 30 | 60 | |
3 | 事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4又は規則第49条で定める基準に適合しなくなったとき | 法第7条の3第2号 | 法第7条第5項第3号、第10項第3号 | 改善に必要な期間 | |
4 | 法第7条第11項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき | 法第7条の3第3項 | 法第7条第11項 | 15 | 30 |
5 | 無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき | 法第7条の3第1号 | 法第7条第6項 | 30 | 60 |
6 | 処理料金上限規定に違反したとき | 法第7条第12項 | 7 | 15 | |
7 | 法施行令に定める処理基準違反をしたとき | 法第7条第13項 | 20 | 40 | |
8 | 再委託禁止違反をしたとき | 法第7条第14項 | 30 | 60 | |
9 | 帳簿を備えず、又は法施行規則で定める指定事項を記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載をしたとき | 法第7条第15項、第16項 | 20 | 40 | |
10 | 無許可で事業の範囲を変更したとき | 法第7条の3第1号 | 法第7条の2第3項 | 30 | 60 |
11 | 事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき | 法第7条の3第1号 | 法第7条の2第3項 | 20 | 40 |
12 | 名義貸し禁止違反をしたとき | 法第7条の5 | 30 | 60 | |
13 | 投棄禁止違反をしたとき | 法第16条 | 30 | 60 | |
14 | 焼却行為禁止違反をしたとき | 法第16条の2 | 30 | 60 | |
15 | 報告違反をしたとき | 法第7条の3第1号 | 法第18条、条例第72条 | 20 | 40 |
16 | 改善命令違反をしたとき | 法第7条の3第1号 | 法第19条の3 | 30 | 60 |
17 | 措置命令違反をしたとき | 法第19条の4第1項 | 30 | 60 | |
18 | 業の許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき | 法第7条の3第1号 | 法第7条第1項、第6項 | 30 | 60 |
19 | 業の許可変更の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき | 法第7条の2第1項 | 30 | 60 | |
20 | 法施行令に定める処理基準に違反したとき | 法第7条の3第1号 | 法第7条第13項 | 20 | 40 |
21 | 許可証の譲渡等禁止違反をしたとき | 規則第51条第2項 | 30 | 60 | |
22 | 立入検査規定に違反したとき | 法第7条の3第1号 | 法第19条第1項 | 7 | 15 |
23 | 上記以外で法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をし、特に事業の停止命令が必要と認められるとき |
| 7 | 60 |