○江東区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱
平成13年4月1日
江環清発第283号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)第19条に基づき、江東区内に存在する事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正な処理を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(建築物の単位の基準)
第3条 条例第19条に規定する建築物は、棟を単位とし、換算する。ただし、次に定めるものについては、この限りでない。
(1) 同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は、一棟の建築物とみなすものとする。
(2) 大規模な市街地開発事業によって開発された区域から発生する廃棄物の処理及び保管が一体として行われる場合は、当該区域内にある複数の建築物を一棟の建築物とみなすものとする。
(3) 事業用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以上の一棟の建築物であっても、所有関係又は利用形態により一体的な取扱いが困難な場合は、各部分ごとに独立の建築物と見なすことができる。この場合においてその所有又は管理に係る床面積が3,000平方メートルに満たない場合でも、それぞれ一棟の建築物とみなすものとする。
(建築物の延床面積の算定の特例)
第4条 鉄道の駅の床面積の算定においては、プラットホームの面積を含むものとする。
(建築物の所有者)
第5条 建築物の所有者とは、民法上の建築物の所有権を有する者をいう。ただし、次の各号に掲げる者は所有者とみなすことができる。
(1) 建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者
(2) 前号の管理組合が構成されていない場合、建築物の共有者又は区分所有者の中から選んだ代表者
(3) 建築物の全部を賃貸その他の事由により、事実上占有して使用している者
(4) 建築物の所有者からその建築物の維持、清掃業務等の管理にとどまらず、建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者
2 所有者は、建築物から生ずる廃棄物の減量及び適正な処理の推進についての職務権限を有し、建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を遂行できる者のうちから、廃棄物管理責任者を選任しなければならない。
(廃棄物管理責任者の役割)
第7条 廃棄物管理責任者は、次の事項を行うとともに、所有者及び占有者に対し、廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(1) 建築物から生ずる再利用対象物及び廃棄物の発生量及び処理状況の日常的な実態の把握
(2) 建築物から生ずる廃棄物の発生及び排出抑制の推進
(3) 建築物から生ずる廃棄物の再利用及び資源化の推進
(4) 建築物利用者に対する廃棄物の発生及び排出抑制並びに再利用及び資源化のための指導
(5) 再生品の利用の推進
(6) 区及び所有者との連絡調整
(1) 新たに廃棄物管理責任者に選任された者 その選任をされた日から6か月以内
(2) その他の廃棄物管理責任者 3年ごと
(修了証の交付)
第9条 区長は、廃棄物管理責任者講習会を受講し、所定の課程を修了した者に、江東区廃棄物管理責任者講習会修了証(別記第1号様式)を交付する。
2 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を促進するため、必要に応じ、対象建築物に立入りし、助言及び指導を行うことができる。
2 前項の改善勧告に係る指摘事項を改善した所有者又は事業用大規模建築物の建設者は、書面により区長にその旨の報告を行う。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
略
別記第2号様式(第11条関係)
略
別記第3号様式(第12条関係)
略
別記第4号様式(第13条関係)
略
別記第5号様式(第13条関係)
略