○江東区国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱

昭和57年4月1日

江厚国発第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入院療養の給付に係る一部負担金(以下単に「一部負担金」という。)の減免及び徴収猶予に関する事務の取扱いについて、江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号。以下「条例」という。)第9条及び江東区国民健康保険条例施行規則(昭和34年11月江東区規則第5号。以下「規則」という。)第5条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 規則第5条第4項に規定する減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類とは、次の書類とする。

(1) 規則第5条第4項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者と同一の世帯に属する者で事業所等に勤務するもののある場合は、一部負担金の減免又は徴収猶予を申請する療養を開始した月より前3月分の給与証明書及び賞与証明書

(2) 個人経営による事業収入のある者及び家賃、地代収入等のある者は、前3月分の収入申告書

(3) 恩給、年金等の収入のある者又は雇用保険の受給等の収入のある者については、前3月分の給与外収入申告書及び収入を証する書面

(4) 無収入の者は、前3月分の無収入申告書

(5) 家賃又は地代の支払をしている者は、家賃支出証明書又は家賃領収書

(6) 当該世帯全員の全ての預金通帳

(7) 3月を限度とする医療費見積書

2 あらかじめ減免申請がなされず遅延して申請がなされた場合にあっても、申請の遅延したことにやむを得ない理由があると認められるときは、申請を受理することができる。

(調査)

第3条 区長は、規則第5条第4項の規定による申請があったときは、これを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認する。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該世帯の資産、経済状況等について質問することができる。

(減免対象)

第4条 区長は、世帯全員が条例第9条に規定する災害、貧困その他特別の理由がある被保険者に該当する世帯のうち、次に掲げる要件を全て満たす世帯を減免又は徴収猶予の対象とする。

(1) で定める平均算定収入月額から当該世帯及び世帯員に係るで定める基準額に相当する額を合算した額(以下「基準生活費」という。)を控除して得た額がで定める一部負担金見積月額より低いこと。

 平均算定収入月額は、第2条第1項第1号の給与証明書、同項第2号の収入申告書、同項第3号の給与外収入申告書及び同項第4号の無収入申告書による前3月の実収入月額の合計額の3分の1の額から業種別基礎控除額を減じた額とする。この場合において、前3月中に賞与の支給月が含まれるときは、賞与の額から特別控除額を減じた額を前3月の実収入月額に加えるものとする。

 に規定する実収入月額は、給与収入にあっては当該世帯の世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与の額に恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(国民健康保険、船員保険及び共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等を合算した額を控除した額とし、自営業による事業収入にあっては売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金、仕送りその他の収入を合算した額から当該収入を得るために必要な材料費、仕入代、交通費、諸税その他の経費を合算した額を控除した額とする。

 基準額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定に基づく生活保護基準額表のうち、入所保護基準、期末一時扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助及び放射線加算を除いた各基準額の100分の115に相当する額とする。

 一部負担金見積月額は、第2条第1項第7号の医療費見積書における1月分の一部負担金相当額とする。

(2) 世帯員の預貯金の合算額が基準生活費の3月分に満たないこと。

(3) 入院療養(国民健康保険法第36条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。)を受ける被保険者の属する世帯であること。

(一部負担金減免割合の算定)

第5条 一部負担金の減免割合は、減免の対象となる一部負担金額の2割、5割、8割又は10割とし、次により算定した一部負担金の減免割合が2割以下の場合は2割、2割を超え5割以下の場合は5割、5割を超え8割以下の場合は8割、8割を超えた場合は10割とする。

(1) 医療費充当月額 平均算定収入月額から基準生活費を控除して得た額

(2) 一部負担金減免月額 一部負担金見積月額から医療費充当月額を控除して得た額

(3) 一部負担金減免割合 一部負担金減免月額を一部負担金見積月額で除して得た額

(減免又は徴収猶予の取消し)

第6条 区長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を変更し、若しくは取り消し、又は当該一部負担金の全部若しくは一部を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者又は世帯の世帯員の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 区長は、偽りの申請その他不正な行為により、一部負担金の減免の措置を受けた者があった場合は、直ちにその措置を取り消し、その旨を当該世帯の世帯主及び関係取扱機関に通知するとともに、当該減免に係る一部負担金を当該世帯の世帯主から徴収しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

江東区国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱

昭和57年4月1日 江厚国発第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
昭和57年4月1日 江厚国発第4号
昭和58年3月14日 江厚国発第931号
平成26年4月1日 江生医第3621号
平成27年3月31日 江生医第4846号