○江東区住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理基準

平成14年8月1日

江区区第2051号

(目的)

第1条 この基準は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を定めることにより、区民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この基準で使用する用語の意義は、法、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)及び電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)で使用する用語の例による。

(区長の責務)

第3条 区長は、住民基本台帳事務の処理に当たり、区民に関する正確な記録が行われるよう事務処理の適正化を図るとともに、住民票記載事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(体制の整備)

第4条 住基ネットの機密性、正確性及び継続性の維持(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者及びセキュリティ統括責任者補佐を設置し、セキュリティ統括責任者には江東区長の職務代理順序に関する規則(令和5年6月江東区規則第54号)に規定する第1順位の副区長をもって充て、セキュリティ統括責任者補佐には区民部長をもって充てる。

2 住基ネットのシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を設置し、情報システム課長を充てる。

3 住基ネットを利用する担当部署にセキュリティ責任者を設置し、区民課長、課税課長、納税課長、地域ケア推進課長、介護保険課長、障害者支援課長、医療保険課長、保護第一課長、保護第二課長、健康推進課長、保健予防課長、こども家庭支援課長、保育課長、住宅課長、管理課長、学務課長及び選挙管理委員会事務局長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 本区における住基ネットのセキュリティに関する審議等を行うため、セキュリティ会議を設置する。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者、セキュリティ統括責任者補佐、システム管理者及びセキュリティ責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 政策経営部長

(2) 広報広聴課長

(3) 総務課長

(4) 職員課長

(5) 経理課長

(6) 危機管理課長

3 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、議長を務めるものとする。

4 議長に事故があるときは、セキュリティ統括責任者補佐がその職務を代理する。

5 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 監査の実施に関すること。

(4) 教育及び研修の実施に関すること。

(5) 緊急時の対応に関すること。

(6) その他住基ネットの運用に関すること。

6 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、江東区個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

7 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(緊急時の対応)

第7条 区長は、データの不適正な利用又は漏えい若しくは漏えいのおそれがあると認めるときは、都及び指定情報処理機関(以下この条及び次条において「都等」という。)と相互に密接な連携を図り、区民への周知、住基ネットの全部又は一部の停止等適切な措置を講ずるものとする。

2 区長は、住基ネットの構成機器、関連設備又はソフトウェアの障害等により住基ネットの全部又は一部が作動停止した場合は、都等と連携を図り、区民への周知、迅速な復旧等適切な措置を講ずるものとする。

3 区長は、前2項の措置を講ずる場合、事前又は事後に審議会に報告するものとする。

(不当な目的による取得等の禁止)

第8条 何人も区が保有する住基ネット情報について、不当な目的をもって取得し、又は第三者に譲り渡してはならない。

2 区長は、前項に規定する行為が判明した場合は、都等と連絡調整を行い、被害状況の把握、被害拡大を防止するための措置、被害の復旧、刑事告発等、必要な措置を講じなければならない。

(審議会への報告等)

第9条 区長は、区が管理する電子計算機と区以外の者が管理する電子計算機との間で、電気通信回線を通じて送受信を行った処理状況のうち、新たに処理を行ったもの又は処理を変更したもの等、特に個人情報法保護の観点から審議が必要とされるものについて、毎年1回以上、審議会に報告しなければならない。

2 区長は、前項に掲げる事項について、審議会に報告後、区民に公表するものとする。

(システムの監査)

第10条 セキュリティ統括責任者は、監査の体制を確立し、住基ネット運用の各段階において、セキュリティ対策の評価を行い、その結果に基づきシステムの改善に努めるものとする。

(教育及び研修)

第11条 セキュリティ責任者及びシステム管理者は、住基ネットに携わる各職員に対して、住基ネットの機器操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施するものとする。

(住基ネットの環境及び設備)

第12条 セキュリティ責任者及びシステム管理者は、住基ネットに係る建物及び重要機能室(以下「建物等」という。)への不正侵入の防止、火災及び地震等の災害による建物等又は関連設備の損傷防止その他住基ネットの良好な環境及び設備を維持するため、必要な措置を講ずるものとする。

(端末装置の管理)

第13条 セキュリティ責任者は、端末装置を使用できる者として端末取扱者(以下「取扱者」という。)を指定し、取扱者が処理することができる事務の範囲を明確にしなければならない。

2 セキュリティ責任者は、端末装置、照合情報(端末装置を操作するときに使用する取扱者の生体情報をいう。)及び照合ID(取扱者に付与された個人識別情報をいう。)を適正に管理しなければならない。

(照合情報及び照合IDの管理)

第14条 システム管理者は、取扱者ごとに照合情報及び照合IDを登録し、適正に管理しなければならない。

(データ等の管理等)

第15条 システム管理者は、データ、プログラム及びドキュメント等の取扱い及び管理、データの処理並びに帳票の管理について、必要な措置を講ずるものとする。

(報告要請)

第16条 区長は、住基ネットの運用上、必要があると認めるときは、都、他の区市町村及び指定情報処理機関に対し、本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うものとする。

(委任)

第17条 この基準の細目は、区民部長が別に定める。

この基準は、平成14年8月5日から施行する。

この基準は、平成16年8月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

江東区住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理基準

平成14年8月1日 江区区第2051号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
平成14年8月1日 江区区第2051号
平成16年7月30日 江区区第2554号
平成19年3月30日 江区区第3735号
平成19年6月12日 江区区第734号
平成20年4月1日 江区区第1489号
平成21年3月30日 江区区第4021号
平成22年4月1日 江区区第1424号
平成26年5月30日 江区区第1242号
平成27年7月28日 江区区第2603号
平成27年12月28日 江区区第5875号
令和5年6月29日 江区区第1411号