○江東区中小企業振興事業補助金交付要綱
平成16年3月31日
15江区経発第1030号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の中小企業団体の健全な発展及び地域産業の近代化、活性化を図るために実施する事業及び区内地場産業・伝統工芸等の保存・育成・発展を目的とした地場産業振興事業について、区がその費用の一部を補助することにより、経営環境の変化に的確に対応できる中小企業の育成及び発展を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日付江地商発第22号)に基づき、江東区中小企業団体名簿に登録されている団体(以下「登録団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 区長は、次の各号に定める国内で実施する事業について、登録団体に対し補助金を交付することができる。
(1) 組織強化事業
登録団体が組織の強化・育成・発展を図るために実施する講演会、研修講座等の事業
(2) 経営近代化研修会
登録団体が経営の近代化、合理化等を図るために実施する研修会、講座等の事業
(3) 後継者研修会
登録団体が次代を担う後継者の育成を図るために実施する研修会、講座等の事業
(4) 展示会・研究会等事業
登録団体が団体組織の強化発展、活性化及び販路拡大を図るために実施する展示即売会、研究会、製品発表会等の事業
(5) その他区長が必要と認める地場産業振興事業
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする登録団体(以下「申請団体」という。)は、江東区中小企業振興事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長の定める期日までに区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(取下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた登録団体(以下「補助団体」という。)は、第6条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 事業の全部又は一部についてその内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助対象事業の全部又は一部が終了したとき又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに江東区中小企業振興事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業収支決算書
(2) 事業に係る経費の支払を証する領収書及び明細書
(3) その他区長が必要と認める書類
3 補助金の交付は、額の確定後、補助団体からの江東区中小企業振興事業補助金請求書(別記第7号様式)に基づき支払うものとする。
(決定の取消し)
第11条 区長は、補助団体が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくは又はこれに付した条件又は法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該補助団体に通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第12条 区長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助団体に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 区長は、前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(補助金の経理等)
第13条 補助団体は、補助対象事業に係る経理について収支を明らかにし、証拠書類を整理するとともに、これらの書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(検査)
第14条 区長は補助団体に対し、補助対象事業の実施に必要な指導をし、又は報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区中小企業振興事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率又は補助限度額 | 補助対象外経費 |
1 旅費 | 3分の2以内とし、10万円を限度とする。 | 宿泊費、飲食費、ハイヤー・タクシー代、特別席料金等 |
2 謝礼 | 別表第2「講師謝礼支払基準表」により算定し、1事業に対して20万円を限度とする。 | 申請団体の会員による場合等 |
3 会場使用料 | 2分の1以内とし、10万円を限度とする。 | 申請団体会員の事業所で実施する場合等 |
4 資料作成等に要する経費 | 2分の1以内とし、10万円を限度とする。 |
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5 広告宣伝に要する経費 | 2分の1以内とし、30万円を限度とする。 | 郵送料、通信料等 |
6 設営・撤収に要する経費 | 2分の1以内とし、50万円を限度とする。 | 申請団体の会員による場合等 |
7 事業実施に必要な保険料 | 2分の1以内とし、5万円を限度とする。 |
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8 区長が必要と認める地場産業振興事業に係る経費 | 上記1から7までの補助対象経費について、5分の4以内とする。 | 上記1から7までに同じ。 |
備考
1 上記の各補助限度額は、事業単位で適用する。
2 事業実施後も使用可能な物品等は対象経費に含まないものとする。
3 算定した補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
別表第2(第4条関係)
講師謝礼支払基準表
ランク | 区分 | 1時間の支払額 | |
一般基準 | A | 大学教授、著名民間専門家、著名ジャーナリスト、医師、弁護士、公認会計士、民間企業最高管理者、全国的労使団体の議長・会長・事務局長、大学助教授(A)、レクリェーション指導者(上級)、官公庁局部長級その他上記例に準ずる者 | 13,000円 |
B | 大学助教授(B)・大学講師(A)、短期大学教授、民間専門研究家、民間企業中間管理層、実務指導者(A)、全都的労使団体の議長・会長・事務局長、全国的労使団体の専門部長、レクリェーション指導者(1級)、官公庁局課長級その他上記例に準ずる者 | 11,500円 | |
C | 大学講師(B)、大学助手、短期大学助教授・講師、高専教授、民間企業下級管理層、実務指導者(B)、地域的労使団体の議長・会長・事務局長、全都的労使団体の専門部長、レクリェーション指導者(2級)、官公庁局課長補佐級その他上記例に準ずる者 | 10,000円 | |
D | 高専助教授・講師、高校教諭、実務指導者(C)、地域的労使団体の専門部長、官公庁局係長以下の職の者その他上記例に準ずる者 | 9,000円 | |
特別基準 | 一般による区分適用が不適当であると認められる者又はその額では講義等を依頼することが著しく困難であると認められる者 | 時間にかかわらず、謝金の2分の1以内 |
【資格基準】
① 大学助教授(A)は、在職歴5年以上の者
② 大学助教授(B)は、在職歴5年未満の者
③ 大学講師(A)は、在職歴10年以上の者
④ 大学講師(B)は、在職歴10年未満の者
⑤ 実務指導者(A)は、実務歴10年以上の者
⑥ 実務指導者(B)は、実務歴5年以上10年未満の者
⑦ 実務指導者(C)は、実務歴5年未満の者
⑧ レクリェーション指導者の上級、1級、2級は、(財)日本レクリエーシヨン協会公認の者
⑨ 官公庁とは、本省又は本庁レベルをいう。
なお、出先機関等の職員については、本省又は本庁職員の1ランク下の区分を適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略