○江東区産業スクーリング事業補助金交付要綱

平成16年3月31日

15江区経第1337号

(目的)

第1条 この要綱は、産業スクーリング(小学校就学前の幼児又は小学校、中学校若しくは義務教育学校に就学する児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)に対する事業場の見学又は職業体験の提供をいう。以下同じ。)を通じて、児童等の地域産業及び経済活動への理解を深めることにより、次代の後継者の育成を図り、もって区内中小企業等の振興に資することを目的とする。

(実施事業所の登録)

第2条 産業スクーリングを実施しようとする区内の事業所(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、江東区産業スクーリング実施事業所登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)に、事業所の所在地及び事業内容を確認できる資料を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき、江東区中小企業団体名簿に登録されている団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、産業スクーリングを実施することが適当であると区長が認める団体

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区産業スクーリング実施事業所登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる当該事業所に係る情報(以下「登録情報」という。)を登録する。

(1) 名称

(2) 所在地

(3) 業種

(4) 連絡先

(5) 実施する産業スクーリングの内容

3 区長は、前項の規定により登録を行ったときは、当該事業所の登録情報を公開するものとする。ただし、当該事業所が専ら区の実施する事業に参画して産業スクーリングを実施する場合を除く。

4 区長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、当該事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を拒否することができる。

(1) 第1項各号に掲げる要件を満たさない場合

(2) 第4条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合

(3) 第4条第1項第4号に掲げる事由に該当することを理由として、同条の規定により登録が取り消された日の翌日から起算して5年を経過していない場合

(登録の変更)

第3条 前条第2項の規定により登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、登録申請書に記載した事項に変更が生じたときは、当該変更の内容が分かる資料を添えて、遅滞なく区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出が登録情報に係るものであるときは、遅滞なく登録簿の登録情報の変更を行う。

(登録の取消し)

第4条 区長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 不正な登録又は行為があったと認められる場合

(3) 登録事業所から、登録の取消しを希望する旨の申出があった場合

(4) 登録事業所が、本事業の実施上、著しく不適格であると認められる場合

2 区長は、前項の規定により登録事業所の登録を取り消したときは、当該登録事業所を登録簿から速やかに削除するものとする。

(補助対象者)

第5条 補助対象者は、次条の補助対象事業を実施した者とする。

(補助対象事業)

第6条 補助対象事業は、登録事業所が自ら又は区の実施する事業に参画して実施する産業スクーリングとする。ただし、第8条に規定する交付申請の日の属する年度以前の年度において実施されたものは対象としない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする登録事業所(以下「申請事業所」という。)は、江東区産業スクーリング事業補助金交付申請書(別記第2号様式)に、江東区産業スクーリング事業実施報告書(別記第3号様式)及び受け入れた児童等の数が分かる資料を添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区産業スクーリング事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについては江東区産業スクーリング事業補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により申請事業所に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた事業所(以下「補助事業所」という。)は、前条の規定による通知において指定された期日までに、江東区産業スクーリング事業補助金交付請求書(別記第6号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業所に対し、速やかに補助金を支払う。

(決定の取消し等)

第11条 区長は、補助事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 本要綱、法令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 第4条の規定により登録を取り消されたとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、江東区産業スクーリング事業補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により速やかに補助事業所に通知する。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に江東区産業スクーリング事業実施要領(平成11年7月27日江地商第77号)の規定に基づき、江東区産業スクーリングバンクに登録されている事業所は、この規程による改正後の江東区産業スクーリング事業補助金交付要綱第2条の規定に基づき登録された事業所とみなす。

別表(第7条関係)

補助金額

補助限度額

700円(1日定額)×受入れ人数

40万円

※5事業所以上からなる補助対象者の場合は、限度額を120万円とする。ただし、同一事業所が重複して補助対象となることはできない。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

江東区産業スクーリング事業補助金交付要綱

平成16年3月31日 江区経第1337号

(令和4年7月1日施行)