○江東区インターンシップ事業補助金交付要綱
平成16年5月27日
16江区経第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区インターンシップ事業実施要綱(平成16年5月27日付16江区経第66号。以下「実施要綱」という。)に基づき実習生の受入れを行った中小企業の事業所に対し、当該受入れに要した費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、実施要綱第3条の規定による登録を受け、実習生の受入れを行った事業所とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、実施要綱の規定に基づき、実習生の受入れを行う事業とする。ただし、第6条の交付申請の日の属する年度以前の年度において実施されたものは対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業所(以下「申請事業所」という。)は、当該事業の終了後、速やかに、江東区インターンシップ事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業所に対し、速やかに当該補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、補助事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 要綱、法令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 実施要綱第5条の規定により登録を取り消されたとき。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 基準額 | 限度額 |
高等学校等の学生の受入れに係るもの | 学生1人の受入れにつき、7,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 | 学生1人当たりの額は30,000円、合計額は60,000円を限度とする。 |
大学等の学生の受入れに係るもの | 学生1人の受入れにつき、5,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額 | |
こうとう若者・女性しごとセンターの利用者の受入れに係るもの | 利用者1人の受入れにつき、5,000円に当該利用者の受入れ日数を乗じて得た額 | 利用者1人当たりの額は30,000円、合計額は60,000円を限度とする。 |
備考
1 この表において高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に定める専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)をいう。
2 この表において大学等とは、学校教育法第1条に定める大学又は同法第124条に定める専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程に限る。)をいう。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略