○江東区インターンシップ事業実施要綱

平成16年5月27日

16江区経第66号

(目的)

第1条 この要綱は、インターンシップを行う事業を実施し、学生等の職業選択能力及び就労に対する望ましい考え方を育てるとともに、インターンシップに協力する企業に係る職業を周知し、伝ぱする機会を設け、将来の技術者の確保及び育成の場とすることにより、地域産業の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) インターンシップ 学校又はこうとう若者・女性しごとセンターが、自己に在籍する者(以下「学生等」という。)に一定の期間、中小企業の区内事業所における就業体験の機会を提供することをいう。

(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に定める専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程及び専門課程に限る。)をいう。

(3) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに準ずる営業を営むものを除く。)をいう。

(4) こうとう若者・女性しごとセンター 江東区(以下「区」という。)が設置する若者(39歳以下の者をいう。)、女性及び新規卒業者等(大学、短期大学、専門学校等を新たに卒業する予定の者又は卒業してから3年以内の者をいう。)の就職支援並びに区内の中小企業の雇用及び人材確保を支援する施設(以下「センター」という。)をいう。

(協力事業所の登録)

第3条 インターンシップに協力し、学生等を受け入れようとする中小企業の事業所(区内に所在するものに限る。)は、江東区インターンシップ協力事業所登録申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、江東区インターンシップ協力事業所登録簿に当該事業所を登録し、公開する。

3 区長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、当該事業所が区内に所在せず、又は第5条第1項第4号に掲げる事由に該当し、若しくは該当することを理由として同条の規定により登録が取り消された日の翌日から起算して5年を経過していないときは、当該事業所の登録を拒否することができる。

(登録の変更)

第4条 前条第2項の登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく区長に届け出るものとする。

(1) 事業所名

(2) 連絡先(所在地、電話番号、FAX番号等)

(3) 業種

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、江東区インターンシップ協力事業所登録簿の記載事項の変更を行う。

(登録の取消し)

第5条 区長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 区内に所在しなくなったと認められる場合

(2) 不正な登録又は行為があったと認められる場合

(3) 登録事業所から、登録の取消しを希望する旨の申出があった場合

(4) 本事業の実施上、著しく不適格であると認められる場合

2 区長は、前項の規定により登録事業所の登録を取り消したときは、当該登録事業所を江東区インターンシップ協力事業所登録簿から速やかに削除するものとする。

(インターンシップの実施)

第6条 インターンシップを実施しようとする学校又はセンターは、江東区インターンシップ事業実施申込書(別記第2号様式)により区長に申し込むものとする。

2 前項の規定による申込みを行った学校又はセンター(以下「実施学校等」という。)は、登録事業所とインターンシップを行う時期、内容その他の必要な事項について協議の上、インターンシップを実施する。

3 実施学校等は、インターンシップに参加しようとする学生等に当該インターンシップの趣旨及び前項の協議の内容について説明し、当該学生等が当該趣旨及び内容を十分に理解した上でインターンシップに参加することができるように努めなければならない。

4 インターンシップに参加する学生等(以下「実習生」という。)の就業時間は、当該実習生の受入れを行う登録事業所の就業規則に定める時間内で当該登録事業所が実施学校等との協議の上で定める。ただし、実習生が18歳未満であるときは、当該就業時間の全部又は一部を午後11時から翌日午前4時までの時間とすることはできない。

(諸手当、災害補償及び個人情報の保護)

第7条 区及び登録事業所は、実習生に対する賃金、通勤手当等の支給及び就業中の災害又は通勤途上の災害に対する補償は行わないものとする。

2 登録事業所は、インターンシップに協力するに当たり、個人情報の保護及び実習生の安全の確保について、必要な措置を講じなければならない。

3 実施学校等は、インターンシップの実施期間中における事故、傷害等に係る保険加入その他の必要な措置を講じなければならない。

(実習生の守秘義務)

第8条 実習生は、インターンシップ参加期間中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。インターンシップ終了後もまた同様とする。

(報告)

第9条 実施学校等は、インターンシップの実施期間の終了後、速やかに江東区インターンシップ事業実施報告書(別記第3号様式)により区長に報告するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

江東区インターンシップ事業実施要綱

平成16年5月27日 江区経第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成16年5月27日 江区経第66号
平成19年3月30日 江区経第1304号
平成21年3月31日 江区経第1878号
平成28年4月1日 江地経第1174号
平成31年4月1日 江地経第1096号
令和4年2月15日 江地経第1642号