○江東区災害協力隊防災資機材貸与要綱

平成16年2月27日

15江総防第452号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害協力隊(以下「隊」という。)の隣保互助の精神に基づく震災時における災害応急活動、救出救護活動及び平常時行う自主防災訓練等における習熟等災害に備える活動の円滑化を図るため、区が隊に対して行う防災資機材の貸与に関し、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年3月江東区条例第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 防災資機材の貸与を行う対象となる隊は、地域住民の総意に基づき編成され、江東区災害協力隊の協力業務に関する要綱(昭和46年2月19日江総総発第402号)第2から第5までに定める事項に基づく活動が可能であると区長が判断した団体とする。

(貸与の申請)

第3条 防災資機材の貸与を受けようとする隊は、江東区災害協力隊防災資機材貸与届出書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(貸与資機材の貸与及び管理)

第4条 区長は、前条の届出があった隊に対して、速やかに防災資機材を貸与するものとする。

2 前項の防災資機材を貸与された隊は、区長に江東区災害協力隊貸与物品受領書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

3 防災資機材を貸与された隊は、第1条に定める趣旨に沿う隊の活動において十分に防災資機材を活用するとともに、点検整備を行う等適正な管理に務めなければならない。

(貸与基準)

第5条 貸与する防災資機材は、別表に定める物品の中から隊に必要なものとする。

(貸与した防災資機材の返還)

第6条 隊が解散したときは、隊は速やかに防災資機材を返還しなければならない。ただし、既存の複数の隊が合併したときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(1) ハンドマイク 2台

(2) サーチライト 2台

(3) 担架 1台

(4) 避難用ロープ 5本

(5) 救急箱 1箱

(6) 隊旗 1本

(7) 救助用作業工具一式

内訳:救助用工具類並びにこれらの格納箱及び当該格納箱を移動させる荷台をもって一式とし、予算の範囲内において区の定めるものとする。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

江東区災害協力隊防災資機材貸与要綱

平成16年2月27日 江総防第452号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
平成16年2月27日 江総防第452号
令和3年3月31日 江総防第1205号